第59回 時給$27.76未満だと就労ビザは発給されない?
$27.76が新ワークビザの最低時給に決定
- OECDの調査によると、1990年の日本人の平均賃金は406万円で、2020年には424万円と過去30年間で18万円しか増えていなかったそうです。(ファイナンシャルワールド、2月27日)ニュージーランドでは、平均賃金は比較的安定して上がっています。(それ以上にインフレがひどいのですが。)以前のコラムで最新の時給の中央値が$27.76になった旨について触れましたが、ついにこれが、ワークビザにも適用されることになりました。ただすぐにというわけではなく、7月4日開始の新ワークビザ Accredited Employer Work Visa (認定雇用主ワークビザ)から適用となる旨、発表がありました(アドバイザー向けメール、3月22日)。
新ワークビザの申請料とタイムライン
新ワークビザですが、雇用主が移民局から認可を得る工程Employer check、現在のLabour market testに該当するJob check,そして申請者自身の関連資格や職務経験等を審査するMigrant checkの3つの工程から成り立っています。下記が最近発表された雇用主及び申請者が払う申請料です。
雇用主に適用される申請料1-5人をビザサポートする場合のスタンダード認可申請料$7406人以上をビザサポートする場合のハイボリューム認可申請料$1220スタンダードからハイボリュームへアップグレードする場合の認可申請料$480Job check 申請料 $610以前の発表では、ハイボリューム認可の雇用主さんは、労働協約もしくは最低時給(来月4月から$21.20)よりも10%多く賃金を払う義務があったのですが、こちらは撤廃されました。(アドバイザー向けメール 3月22日)
また、雇用主の認可申請料や求人広告掲載料などリクルートメントに関する費用は雇用主が払う必要があります。更に、利益が出ているかなど雇用主の経営状態も引き続き審査の対象になります。
申請者に適用される申請料ビザ申請料$540及びレビー$55現行のビザ審査に関わる作業がMigrant check、Job checkとEmployer checkに分散されるので、ビザ申請料は安くなるという話を耳にしていたのですが、Migrant checkに該当する申請料が現行のワークビザの申請料の$495よりも高くなっています。 新ワークビザのタイムライン5月23日 雇用主の認可申請受付開始6月20日 求人広告いわゆるJob check開始7月4日 新ワークビザの申請受付開始つまり、現行のエッセンシャルスキルズワークビザを申請する場合は、7月3日が最終日となります。現在お持ちのビザが失効予定の方は、なるべく早くワークビザ申請されることをお勧めします。
雇用主に適用される申請料1-5人をビザサポートする場合のスタンダード認可申請料$7406人以上をビザサポートする場合のハイボリューム認可申請料$1220スタンダードからハイボリュームへアップグレードする場合の認可申請料$480Job check 申請料 $610以前の発表では、ハイボリューム認可の雇用主さんは、労働協約もしくは最低時給(来月4月から$21.20)よりも10%多く賃金を払う義務があったのですが、こちらは撤廃されました。(アドバイザー向けメール 3月22日)
また、雇用主の認可申請料や求人広告掲載料などリクルートメントに関する費用は雇用主が払う必要があります。更に、利益が出ているかなど雇用主の経営状態も引き続き審査の対象になります。
申請者に適用される申請料ビザ申請料$540及びレビー$55現行のビザ審査に関わる作業がMigrant check、Job checkとEmployer checkに分散されるので、ビザ申請料は安くなるという話を耳にしていたのですが、Migrant checkに該当する申請料が現行のワークビザの申請料の$495よりも高くなっています。 新ワークビザのタイムライン5月23日 雇用主の認可申請受付開始6月20日 求人広告いわゆるJob check開始7月4日 新ワークビザの申請受付開始つまり、現行のエッセンシャルスキルズワークビザを申請する場合は、7月3日が最終日となります。現在お持ちのビザが失効予定の方は、なるべく早くワークビザ申請されることをお勧めします。
永住権へのパスウェイは用意されているのか?
以前はWork to residenceのように人手不足が深刻な特定職種についている方向けに、ワークビザから直接永住権へつながる道がありました。今回の新ワークビザでも一応、そのような道が出来るようですが、対象者は時給の中央値の200%で雇用されている方となり、かなりハードルが上がります。週40時間で雇用されている場合は、年収$115,481.60以上となります。望みの技能移民の改正については、このパスウェイの詳細と共に、発表される予定です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年3月24日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-59
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com