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第6回 永住権申請の準備をしていた方に打撃。

本日4月9日、首相より、ロックダウンについての発表がありました。
アーダーン首相の発表
  • ロックダウンが延長されるかは、4月20日に発表を予定。また、解除が前倒しになることはないとのことです(Newshub, 4月9日)。ここ数日、COVID-19の患者数も減ってきているので、この調子で収束していくとよいのですが、あまりいい話ばかりではありません。
入国制限が完全解除されるのは?
ビジネス界のCOVID19対策に関わっているRob Fafe氏は、ワクチンの開発がカギで、それまでは入国を許可するのは非常に難しいだろうという認識を示しました。移民局の正式発表ではないものの、観光業に強い影響力の持つNZ航空の元CEOの肩書を持つ氏の発言にはリアリティがあります。加えて、移民局から残念なお知らせが入ってきました。
COVID19が原因で永住権申請プランが狂う
技術移民永住権では申請前に、Expression of Interest(通称EOI)という、日本語で「関心表明」と呼ばれているプロセスがあります。ここで、最低点数で160ポイント以上ある場合は、自動的に選出され、Invitation to Applyという永住権申請の招待が届きます。そのEOI選出が今後しばらく停止されることになりました。また、同じシステムを採用しているParent categoryのEOI選出についてもしばらく行われません。つまり、これから申請する方達は、どんどん長くなる審査期間に耐え、審査終了まで、きちんと雇用契約書に定められた賃金を払ってもらえるという2点をクリアしなければいけません。余程体力がある企業でないと、遠い未来までビザサポートを確約しづらいのではないでしょうか?また、日本以外、19か国のNZワーホリビザの申請もしばらくできなくなります。
移民局は本当にこの状況に理解を示すのか?
積極的に周りの移民アドバイザーとのコネクションを築いてきた私ですが、元移民局オフィサーだった方とも懇意にさせて頂いています。彼女は、「移民局は、いくらこの状況で永住権申請者がリストラされそうになったとしても、審査をスピードアップすることはない。」と言っていました。(現在、技術移民永住権申請で優先的に審査されるのは、時給51㌦以上の方と、教師のように職業登録の必要がある職種の方のみです。)他のアドバイザーもこれに同意で、「もし、リストラになったとしても、移民局は他の仕事を早く探せと言って、特に救済措置もないと思うよ。」との見解。私は逆に、移民局が何度も同情的に対応すると繰り返し表明していることに、少し明かりがあるように感じているのですが。もしかしたら、リストラになった移民に対して、短期のオープンワークを発給するなどの温情的対応するのでは?と期待しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年4月9日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-6
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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