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第62回 国境完全再開と共に発表された大改正


ここまで改正されるとは正直予測していませんでした。
特別永住権の審査期間延長か?
  • 異色バンドのデビュー曲「ジェニーハイ ラプソディー」が、「日本最大の大仏」くらい頭から離れないでいます。ゴーストライターをしていたことで有名になった作曲家の新垣氏が「みんな理不尽だ」と歌っているのが魂の叫びにも聞こえる印象的な曲なのですが、理不尽つながりで移民局につなげられるならば、その方針も、時々理不尽に見えてしまうのは仕方がないと思います。

  • 去年移民局が発表した時には、ほとんどの審査は「1年以内に終了する」という話だった特別永住権。しかし、実際には「1年以内」から「1年半」となるようで、今年3月初めの特別永住権申請第2弾が始まった頃には、大臣はすでにこの報告を受けていたとの報道が出ました。(RNZ,5月10日)。実際、大臣も審査の遅れを認めたようです。(NZH,5月11日)精神的負担だけでなく、ワークビザで滞在中に失職し、その後1か月も経たずに強制送還の管轄チームから連絡が来る昨今の状況などを考えると、永住権審査に長引くことのメリットは思いつきません。

  • また、今年10月に国境の完全開放を目指していたNZですが、これを7月31日23時59分に前倒しすることが発表されました。ここでのポイントが2つあります。1つは、完全開放までに、入国時に必要なコロナ陰性証明を撤廃する予定であること。もう1つは、NZ国外からの学生ビザ、観光ビザ申請も同日から再開されることです。(ワークビザ申請に関しては、新ワークビザが始まる7月4日から国外申請可能に。)因みに、3か月以上学校へ通う目的で3か月の観光ビザの入国する場合、入国目的に合致しないため、理論的には入国出来ないことになっています。(念のため、移民局にも確認済み。)最悪の場合、入国を拒否されることがあります。類似のケースで、入国の際にトラブルになったという話も何件か耳にしているのでご注意下さい。
改正だらけの移民大臣発表
5月11日は一日、移民大臣発表の情報収集に追われ、大変な一日でした。以下が移民大臣が発表した移民法の改正点です。
新永住権パスウェイについて教育、医療、建設など85の職種からなる「Green list」を新設。Green listに掲載されている職種別に、すぐに永住権申請出来る「Straight to Residence Pathway」、もしくはビザ発給2年後に永住権申請が可能な「Work to Residence Pathway」に申請出来るようになる。時給の中央値が2倍以上の雇用も後者の対象に。パスウェイの詳細については今後発表。 技能移民永住権について今年後半に再開予定。数か月以内に詳細について発表予定。 新ワークビザ時給の中央値に当たる$27.76が新ワークビザの申請条件であることは変わらないが、観光、ホスピタリティー業界や建設業などの特定職種については、来年4月までは暫定的に足切りとなる時給が$25に引き下げられる。介護職に関しては、足切り時給が$25.39に暫定的に引き下げられる。Green listに掲載されている職種についてはJob checkが免除。2023年より、ビザサポートの有無にかかわらず、短期ビザ保持者を雇う場合は、雇用者認定が必要になる。(つまり、学生ビザやワーホリを雇用する場合も対象。)新ワークビザ保持者のパートナーには、今年12月からオープンワークが発給されなくなり、就労を希望する場合は新ワークビザを取得する必要あり。(ただし、Green listに掲載されている職に従事している人のパートナーにはOpen work visaが発給される。) Post study work visaについてGraduate Diplomaを含むレベル7以下のコースには発給されないことが決定。(学士号は除外)ただし、レベル7以下のコースであっても、Green listに掲載されている職種に関連するコースに関しては、その職種にのみ就業できるPost study work visaが発給される。Post study work visaの発給期間は、履修したコース期間に準じる。ただし発給期間は最大3年間。(修士号と博士号は就学期間にかかわらず3年間)Post study work visa取得は生涯1回のみとなる。(現行2回) *2022年5月11日より前に学生ビザ申請が受理された人、又は既にコースを開始している人には、上記の新ルールは適用されない。 就学中の就労時間については変更なし滞在費証明高等教育もしくは、語学学校を受講する学生ビザ申請者は、年間$20,000以上の資金証明をする必要あり。ワークビザ保持者の扶養子女を除く、初等中等教育を受ける学生ビザ申請者は、年間$17,000以上の資金証明をする必要あり。Post study work visa申請者は、$5,000以上の資金証明をする必要あり。滞在費証明の額は3年毎に見直しが行われる。 ビザの有効期限の自動延長(NZ国内滞在者対象)2022年5月9日から12月31日までに失効する以下のビザは2年間の自動延長、及び、Open work visaに自動変更。自動延長は、パートナーと扶養子女にも適用。✓Essential Skills Work Visa✓Post-study Work Visa✓Partner of a New Zealander Work Visa2022年5月9日から12月31日までに失効するWork to residence に関しては、6か月自動延長。同じく、パートナーと扶養子女にも自動延長が適用。5月25日までに延長が確認出来ない場合は、オンラインで確認、もしくは利用しているアドバイザーもしくは弁護士まで。この件でコールセンターに問い合わせないようにとのこと。また上記の自動延長、自動変更が特別永住権申請に影響を与えることはない模様。
歓迎すべき点と感じる違和感
今回の改正は去年のImmigration Resetの詳細となります。(第35回コラムご参照。) そもそも“低スキル、低賃金”から脱却というテーマが、オフィスジョブしかしたことがないエリートが考えそうなことだなと思ってしまいました。韓国人が兵役よりキツイと称したファームジョブ、一日筋トレをしているような加工工場など、人手不足を補っている人たちがNZを代表する産業を支えているという事実を無視している気がします。南島貢献永住権のような永住権へのパスウェイも考慮すべきなのにと個人的には思いました。
ハイスキル職を集めたGreen listに掲載されている職種の多くは今までLong term skill shortage list (LTSSL)にも掲載されていたのですが、だからと言って人手不足が解消したという話はあまり聞きません。(因みに、LTSSLに掲載されていたChefはGreen listへの掲載が見送りになった上、新ワークビザの申請条件として、レベル4以上のCookeryの学位が必須となりました。)更に今回の改正が、ハイスキル職の人を呼び込む代わりに、パートナー、学生及び学校を制限しているようにも感じてしまいます。
とはいうものの、国境再開とすぐに永住権に申請出来る新たなパスウェイが出来たことは歓迎すべきことだと認識しています。航空業界がパンデミック以前に戻るのは、当初の予測より一年早い、来年2023年との予測もあり、(Newshub, 5月10日)このまま完全復旧へのスピードが速まると嬉しいです。そういえば、来年は選挙の年ですね。投票権を得る新規永住者の動向も気になります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2022年5月11日執筆、5月12日追記)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-62
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
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