第68回 健康条件緩和と審査の厳格化
予測の3倍を超える観光ビザ申請を受理。
予測の3倍を超える観光ビザ申請を受理
- アドバイザーの場合、優先ラインにつながるので通常はすぐに移民官と話すことが出来ます。しかし、8月1日に国境が完全に再開され、NZ国外からの短期ビザ申請が可能になってから特に優先ラインでも待つようになったように感じます。
- ビザ申請も殺到し、観光ビザについては移民局の予想の3倍を超えたようです。(RNZ,9月8日)約45,000件の申請に対して、現在までに発給された観光ビザ約10,000件。移民局のウェブサイト上では、観光ビザの審査期間は最短5日と記載されていたのですが、移民局曰く、現在発表されている審査期間は国境再開前のデータを載せていて、現在は更新していないようです。ある番組では、現在、実際にかかる観光ビザの審査期間は20営業日以上と移民局スタッフが回答していました。(Checkpoint,9月8日)。入国時のワクチン接種証明書が撤廃され渡航予定者の増加が見込まれる中、ビザ審査の敏速化が求められます。
IT問題等対応でタスクフォースを立ち上げ
特別永住権と一部観光ビザはADEPTと呼ばれる新しい申請プラットフォームに移行しましたが、システムアップグレードのために頻繁に一時的にアクセス出来なくなる事態が続いています。先月末、ワーク及び観光ビザ審査の迅速化を図ることを目的として、タスクフォース立ち上げが移民大臣によって発表されました。IT問題についても対応するようです。(RNZ,8月31日)新システムでは、必要な書類を要求されたり、審査が遅延したりとトラブル対応に時間が割かれたので、私個人の本音としては、学生ビザなどで使われている従来のオンライン申請をバージョンアップすればいいのではと思ってしまいます。
因みに、タスクフォースの正式名称は、Reconnecting New Zealand Incident Management。
現在の事態について“Incident”という認識が移民局にはあるようですね。同記事では、移民局が期待するレベルに改善されるまでには最大数か月かかるとのこと。技能移民永住権申請の再開は、システムが万全の状態になってからになるかもしれません。
因みに、タスクフォースの正式名称は、Reconnecting New Zealand Incident Management。
現在の事態について“Incident”という認識が移民局にはあるようですね。同記事では、移民局が期待するレベルに改善されるまでには最大数か月かかるとのこと。技能移民永住権申請の再開は、システムが万全の状態になってからになるかもしれません。
学生ビザ申請は厳しくなったのか
前回のコラムでも触れた学生ビザ申請。最近、審査方法が格段に難しくなった気がします。ひと昔のように、学校からの入学許可書と領収書と残高証明を提出したら、自動的にビザが下りるといったようなことはないですし、日本人だから絶対にビザがおりるなどと楽観的ではいられません。いつもクライアントさんに申し上げていることですが、ビザが発給されるかどうかは審査官次第であること。一見おかしな話ですが、ビザルールでは、ビザ発給の条件を満たしていると審査官が満足した際にビザを発給するということなので、Aという審査官がビザ却下して、Bという審査官がビザを発給したからといって、必ずしも審査官Aの審査方法が法律に従っていなかったとは言えないのです。
現実はシビアで、8月1日から9月5日までの間にNZ国外申請した学生ビザは4,583件で却下された数1,733件、NZ国内申請では1,097件で却下数264件であることが発表されました。(ENZ,9月13日)却下率を単純計算するとそれぞれ約38%と約24%。過去の不法滞在歴、ビザ申請却下、違反行為があった場合に審査が厳しくなるのは仕方ないのですが、流石に観光ビザで入国後に学生ビザに切り替えたのはなぜ?、日本ではなく、なぜわざわざNZの英語学校に通うの?等トリッキーなことを尋ねられ時は、そこまで聞いてくるのかと思ってしまいました。その後、法的理由と論理的な主張+強い証拠を提出して、何とかビザが発給されました。
現実はシビアで、8月1日から9月5日までの間にNZ国外申請した学生ビザは4,583件で却下された数1,733件、NZ国内申請では1,097件で却下数264件であることが発表されました。(ENZ,9月13日)却下率を単純計算するとそれぞれ約38%と約24%。過去の不法滞在歴、ビザ申請却下、違反行為があった場合に審査が厳しくなるのは仕方ないのですが、流石に観光ビザで入国後に学生ビザに切り替えたのはなぜ?、日本ではなく、なぜわざわざNZの英語学校に通うの?等トリッキーなことを尋ねられ時は、そこまで聞いてくるのかと思ってしまいました。その後、法的理由と論理的な主張+強い証拠を提出して、何とかビザが発給されました。
健康条件大幅緩和へ
今までは、急性の場合は向こう5年、慢性の場合はその疾患が予測されている期間に、$41,000以上の医療費が発生すると予想される場合は、永住権申請の健康条件を満たしていないと判断されていました。しかし、9月2日より、この閾値が$81,000に引き上げられることに。(アドバイザー向けメール、9月12日)この条件にも合わない場合すぐに申請が却下されるのではなく、Medical Waiverと呼ばれる申請条件免除を申請し、認められた場合はビザが発給される形になります。
追記)
エリザベス女王のご冥福をお祈り致します。
エリザベス女王のご冥福をお祈り致します。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。(2022年9日12日執筆、9月13日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-68
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com