第7回 ルール変更で全てのビザ申請に影響
またビザルールが急遽変更になりました。
永住権審査が最低順位になる
- しかも変更が発効された日の翌日、本日4月17日午後になってから連絡が来ました。
- 移民法2009第26条4項の規定で、移民局の最高行政官は、ビザ申請の審査順位を命じることが出来ます。前回のコラムでも軽く触れさせて頂きましたが、技術移民申請では、時給51㌦以上もしくは職業登録の必要がある場合は、優先的に審査されることになっていました。しかし今回の変更で、2か月前に定められたばかりのその規定は4月16日より無効になり、新たな優先順位が一時的に定められました。(比較的申請数が多いビザカテゴリーのみ抜粋しています。)
- まず最優先は、現在、例外的に入国出来る外国人(人道的理由がある等)と、必須サービス従事者のビザとビザ発給条件の変更(VOC)等。
- 2番目は、私費留学者の学生ビザや、パートナービザ(ワーク、ビジター)等。
- 3番目は、必須サービスに該当しないエッセンシャルスキルズワークビザ、ビザ発給条件の変更(VOC)等。
- 一番優先順位が低くなったのは、
- NZeTA(電子渡航認証)と(AUSの永住権保持者、本申請(PR)等を除く、技術移民、南島貢献、パートナーなどの)永住権等。
- (例外あり)
- 因みに現時点では、以下のNZ国内申請者のビザ申請のみ審査が開始されるようです。
- 1. DV被害者向けビザ
- 2. パートナー短期ビザ
- 3. 私費留学学生ビザ
- 4. ポストスタディーワークビザ
審査プロセスについても言及
ビザルールではないのですが、前述のメールには一時的なプロセスについても言及しています。
いかなる事情があっても、無犯罪証明など必須の資料を提出できない場合は、審査は進まない。(日本の無犯罪証明は、申請時に記入済みのビザ申請書の提示が求められます。特に早めに準備に取り掛かってください。)対面面接がしばらく中止。(かわりに電話面接になるかと思います。)目安となる審査完了までの期間発表を無くす(現在表示されている期間表示の更新が行われない?)
いかなる事情があっても、無犯罪証明など必須の資料を提出できない場合は、審査は進まない。(日本の無犯罪証明は、申請時に記入済みのビザ申請書の提示が求められます。特に早めに準備に取り掛かってください。)対面面接がしばらく中止。(かわりに電話面接になるかと思います。)目安となる審査完了までの期間発表を無くす(現在表示されている期間表示の更新が行われない?)
ビザ取得に本気ならギリギリにビザ申請しないほうがいい理由
1. この新しい優先順位の発表があったこと2. NZの移民局が再開したとしても、短期ビザの半数以上を審査していた北京オフィスなど海外オフィス再開の見通しが立っていないこと3. 自動延長により、多数のビザが9月26日に一斉に失効すること等の理由で、通常以上に遅延が発生することが予想されます。
お早目の準備、申請を強くお勧めします。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年4月17日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-7
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com