第70回 ニュージーランド移住に影響する改正
特にシェフを含むホスピタリティ業界のビザ申請者に好影響
シェフに朗報!ビザルール撤廃へ
- シェフが新ワークビザを取得する場合に、関連学位を義務付けるよう、今年7月にビザルールが改正がされました。しかし、これに対し、ホスピタリティー業界から多くの不満の声が続出。(Newshub,9月7日)確かに、新ワークビザの中で、シェフだけ学歴条件が課せられるのは何とも不公平な話と言えます。
- しかし、本日10月9日の移民大臣発表によると、ホスピタリティー業界の声に賛同し、シェフに対して、レベル4以上のCookeryの学位義務を新ワークビザより撤廃することとなりました。この撤廃は、今月10月18日申請分から適用されます。個人的には、これに伴い、ジョブチェックをやり直すことになる雇用主さんが不憫です。
観光、ホスピタリティー業界への特措延長についても言及
本日の大臣声明2つ目のポイントです。現在、観光、ホスピタリティー業界における特定職種には、中央値を下回る時給$25での新ワークビザ発給を時限的に認めています。例えば、ツアーガイド、ウェイター、バリスタ等がこれに該当します。この特別時給適用措置は来年で撤廃される予定でしたが、再来年まで延期されることになりました。
ただしトリッキーなのは、再来年2024年まで時給$25が適用される訳ではなく、来年4月より、$28.18に上がることです。
ただしトリッキーなのは、再来年2024年まで時給$25が適用される訳ではなく、来年4月より、$28.18に上がることです。
ニュージーランド永住権審査でも適用される足切り時給はいつから?そして、いくらになるのか?
今日の発表における3つ目のポイントは、ワークビザや技能系の永住権審査時に採用される、新しい足切り時給が決定したことです。以前のコラムでも言及しましたが、$29.66が新しい足切り時給となり、来年2月27日から適用されます。因みに、前述の観光、ホスピタリティー業界の特定業種に適用される$28.18は、この新時給$29.66の95%になります。
更に踏み込んだ大臣声明、今週発表か?
移民大臣による更なる発表が行われるとの情報を入手しました。発表は10月12日水曜日を予定している模様です。こちらについては、また正式発表後にコラムを執筆させて頂きます。
来年は選挙の年なので、政権交代が起き、移民大臣が変わることも考えられます。実際そうなった場合、さらに大きくビザルールが変わる可能性が高まるでしょう。(パンデミック以降、ほぼ毎週ペースでビザルールが変更されたので、ビザルールの変更はもう当たり前すぎて驚かないのですが。)どの大臣であっても、本当にニュージーランドの将来のことを考えた移民方針を打ち出してくれることを心より期待しております。そうでないと、本気でニュージーランド永住を考えている移民にとっても良くはありません。経験してみないとわからないことですが、5年、10年と、先行きが不明な中、永住権取得まで頑張るというのは本当にしんどいものです。
来年は選挙の年なので、政権交代が起き、移民大臣が変わることも考えられます。実際そうなった場合、さらに大きくビザルールが変わる可能性が高まるでしょう。(パンデミック以降、ほぼ毎週ペースでビザルールが変更されたので、ビザルールの変更はもう当たり前すぎて驚かないのですが。)どの大臣であっても、本当にニュージーランドの将来のことを考えた移民方針を打ち出してくれることを心より期待しております。そうでないと、本気でニュージーランド永住を考えている移民にとっても良くはありません。経験してみないとわからないことですが、5年、10年と、先行きが不明な中、永住権取得まで頑張るというのは本当にしんどいものです。
就職活動が捗るというメリットも
今回の移民局の発表には、実は一つGood newsがあります。それは、5月31日から、移民局のウェブサイトでAccredited Employerのリストが公開されることです。Employer Accreditationを取得している企業はビザサポートに積極的であることから、公開リストは就職活動をする際に参考となるでしょう。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年10月9日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-70
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com