第71回 チャンスは残り1ヶ月?ニュージーランド技能移民永住権&ペアレント永住権再開へ
特別永住権や新永住権の条件を満たせず、悔しい思いをしたあなたへ
ニュージーランド移民局、遂に技能移民EOI選出再開へ
- 前回のコラムでも執筆した通り、12日水曜日に移民大臣発表が行われました。発表内容は、技能移民永住権およびペアレント永住権のEOI選出再開と、ビザルールの変更についてです。以下移民局からのアドバイザー向けメール等を基にまとめてみます。
- 技能移民永住権
- 年間の発給上限なしに。
- 来月11月9日
- 再開第1回目のEOI(関心表明)選出を再開。
- 最後の選出が行われた2020年3月からおよそ2年8か月ぶりの再開となる。
- 11月9日までにEOI登録が完了し、選出された場合は現状ルールを適用。(足切りポイントは160ポイント)
- 来年1月18日
- 2回目のEOIを予定。
- 1月18日以後にEOI選出される場合は、足切りポイントが180ポイントに上昇。(ただし、それ以外は現状ルールを適用及び維持)
- 来年1月18日以降
- 3回目以降のEOIは、毎月第3水曜日を予定。
- 来年中旬より
- 現行の技能移民永住権が新体制の6ポイント制に移行予定。
- 一番のポイントは、11月9日にEOI選出された分に関しては完全に現状ルールが適用される点です。特別永住権、Straight to Residence Visa, Work to Residence等の永住権申請条件を満たせず悔しい思いをした方には、現行ルールで申請出来る最後のチャンスです。ただし、簡素化されていると言われていた特別永住権ですら、移民局からPPIレターが届き却下されているケースがあるため、本申請に悪影響を及ぼさないよう、時間に余裕をもって一貫性があるように内容を記入する必要があります。また、その後の永住権申請(オンライン申請に移行)では、ポイントの正当性チェックに耐えられるほどの強い証拠と理論的な主張だけでなく、面接対策(雇用主への連絡もあり)をする必要が出てきます。(つまり、神経をすり減らすエリアです。泣)
- 来年中旬は、全く新しい技能移民永住権に進む方向のようです。新しいポリシーについては、コンサルテーションを経て、最終的に決定されます。移民局は、関連職歴年数に応じた職業登録、学歴、高収入のいずれかのカテゴリーと、NZでの技能職の合算ポイントで6ポイント以上に到達していることが条件と提示しています。素朴な質問ですが、このポイント式だと、職業登録が必要な職についておらず、学士号以上の学位を持たず、(現行)時給$41.64未満で頑張っている方には永住権申請の資格がないことになってしまうと思うのですが、移民局的にはそれでもOKなのでしょうか?移民局のエリートさん達には真剣に考えて欲しいです。
ニュージーランド永住権取得後、親の永住権取得を目指せるのか?
同時に発表があったのが、2016年に閉鎖され、2020年に再開するもコロナが原因でEOI選出が停止していた、ペアレント永住権についてです。今回、条件がはるかに下がり、復活が決まりました。
ペアレント永住権年間の発給上限が1000件から2.5倍の2500件の引き上げられました。
メインの条件は、親1人を1人がスポンサーするにあたり、スポンサーはNZ時給の中央値の1.5倍以上の収入を得ていること。親1人を2人がサポートする場合、スポンサーが合計NZ時給の中央値の2倍以上の収入を得ていること。上記の変更点は、現在EOI登録が完了後未選出の方にも適用されます。
来月11月14日1回目のEOI選出開始。来月11月14日以降3か月毎のEOI選出。来年5月までにEOIはオンライン申請へ移行。
更なるポイントですが、以前は2人がスポンサーの場合はパートナーに限られていたのですが、今回は兄弟まで含めることが可能になりました。
因みに、親をスポンサーする場合は永住権を3年間以上保持していることが条件です。また、来年より、毎年2月に新しい時給の中央値が適用されることが決定しました。(アドバイザーメール、10月10日)申請日順に選出されるEOIを既に完了されている方とは異なり、10月13日以降にEOI登録された場合は、抽選で選ばれ、その後、条件が合えば選出されます。因みにEOIの有効期限は2年間です。
ペアレント永住権年間の発給上限が1000件から2.5倍の2500件の引き上げられました。
メインの条件は、親1人を1人がスポンサーするにあたり、スポンサーはNZ時給の中央値の1.5倍以上の収入を得ていること。親1人を2人がサポートする場合、スポンサーが合計NZ時給の中央値の2倍以上の収入を得ていること。上記の変更点は、現在EOI登録が完了後未選出の方にも適用されます。
来月11月14日1回目のEOI選出開始。来月11月14日以降3か月毎のEOI選出。来年5月までにEOIはオンライン申請へ移行。
更なるポイントですが、以前は2人がスポンサーの場合はパートナーに限られていたのですが、今回は兄弟まで含めることが可能になりました。
因みに、親をスポンサーする場合は永住権を3年間以上保持していることが条件です。また、来年より、毎年2月に新しい時給の中央値が適用されることが決定しました。(アドバイザーメール、10月10日)申請日順に選出されるEOIを既に完了されている方とは異なり、10月13日以降にEOI登録された場合は、抽選で選ばれ、その後、条件が合えば選出されます。因みにEOIの有効期限は2年間です。
異例の12時間!ビザ当日発給! 永住権審査では審査期間はどうなる?
今週、未だかつてない経験をしました。出発日が直前に迫っている上、絶対に遅らせることが出来ない特別な事情を説明して、超敏速な審査を依頼していました。以前入国拒否履歴があり、更に他のアドバイザーによる申請も却下された後、弊社が代理人を務めビザ発給を認めてくれた上席審査官が今回も対応してくれ、11時に審査官決定のメールが到着。そして審査官からの追加資料要請メールに対応し、申請からなんと約12時間後の14時にビザ発給のお知らせが来ました。因みにこちらのビザ、通常は最大6か月審査にかかるようです。
今回のコラムのメインである技能移民とペアレント永住権は、申請期間が見えません。特別永住権で審査官が取られた為、技能移民の審査期間は、一時期最大約4年でした。先ほど再度確認したところEOIで選出後4か月以内に提出することの表記のみで、具体的な審査期間の記載はありませんでした。(正確にはTimelines will be added when available.) EOI選出再開後は、申請時間がどれだけかかるのか未知です。
しかし、ペアレント永住権は様子が異なるようです。ある情報では、現在5620件、合計8850人がEOIプールで選出待ち(Indian weekender,9月9日)。移民アドバイザーのKaty Armstrong氏いわく、既存のEOIで選ばれた申請者の審査が全て完了するのに4年はかかるのではないかとコメントしていました。(Newshub,10月12日)ほとんどのビザ審査で遅延が発生している中、スタッフの大量雇用などの対応で、これらの永住権再開で更なる遅延が発生しないことを願いたいです。因みに大臣発表では、特別永住権申請については、予定を上回る審査スピードだと2回も述べていました。
それに加えてネックなのが、最近値上がりした申請料。ペアレント永住権はNZ国内申請で、EOIと本申請料で$3300。技能移民はEOI登録料は$590で申請料は$4290。申請するだけで合計$5000近く掛かるようになりました。(以前のコラム)申請料への公的補助額を以前の水準に戻すなどして申請料を下げ、移民を呼び込む方が良いのではと思ってしまいます。
今回のコラムのメインである技能移民とペアレント永住権は、申請期間が見えません。特別永住権で審査官が取られた為、技能移民の審査期間は、一時期最大約4年でした。先ほど再度確認したところEOIで選出後4か月以内に提出することの表記のみで、具体的な審査期間の記載はありませんでした。(正確にはTimelines will be added when available.) EOI選出再開後は、申請時間がどれだけかかるのか未知です。
しかし、ペアレント永住権は様子が異なるようです。ある情報では、現在5620件、合計8850人がEOIプールで選出待ち(Indian weekender,9月9日)。移民アドバイザーのKaty Armstrong氏いわく、既存のEOIで選ばれた申請者の審査が全て完了するのに4年はかかるのではないかとコメントしていました。(Newshub,10月12日)ほとんどのビザ審査で遅延が発生している中、スタッフの大量雇用などの対応で、これらの永住権再開で更なる遅延が発生しないことを願いたいです。因みに大臣発表では、特別永住権申請については、予定を上回る審査スピードだと2回も述べていました。
それに加えてネックなのが、最近値上がりした申請料。ペアレント永住権はNZ国内申請で、EOIと本申請料で$3300。技能移民はEOI登録料は$590で申請料は$4290。申請するだけで合計$5000近く掛かるようになりました。(以前のコラム)申請料への公的補助額を以前の水準に戻すなどして申請料を下げ、移民を呼び込む方が良いのではと思ってしまいます。
追記:Straight to Residence visaにも適用されるGreen listに新たに4つのITポジションが追加されました。• Analyst Programmer• Developer Programmer• Software Tester• Software and Applications Programmer
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年10月12日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-71
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com