第72回 ニュージーランド永住権で緊急特例措置決定
英語力証明が‘微妙’に免除されることになりました。
技能移民永住権EOI再開まで2週間。突然のビザルール変更とは?
- 特別永住権で少しだけメリットのあった技能移民永住権EOI。EOI登録が完了していた方には、3月開始、4月から順に審査官が決まっていく第二弾よりも早く、優先的に特別永住権を申請出来ました。が、選出が停止していた過去2年間半の間は、たまに話題になるくらいでした。しかし、移民局が、突然技能移民永住権のEOI選出を再開することになり状況が一変。この業界でも、最近はEOIの話ばかりです。前回のコラム でも触れたように、再開後初の選出日は11月9日になりました。ただ、その発表があったのは10月12日。11月9日までの1か月未満では必要な条件を満たせないと不満の声が挙がっていました。
- 2022年で59回目のビザルール変更が、本日10月26日発表されました。その変更というのが、前述の不満の元であった英語力証明と、海外で取得した学位のNZQA査定の特別措置についてです。
- 11月9日までに、所定の試験結果を提出出来ない場合は、英語試験を予約していて、11月9日までにEOIを完了することで英語力はクリアに。
- 同じく11月9日までに、海外の学位の査定結果を取得出来ない場合は、NZQA査定の申請を完了していて、11月9日までにEOIを完了することでクリアとなります。
- (EOIの次のステージである永住権申請時では、従来通り、所定の英語試験やNZQAの査定結果を提出する必要があるので注意。)
- また、試験結果の有効期限が失効してしまったケースでも、11月8日時点でEOI登録を完了している場合は、有効な英語試験結果として認められることになりました。
技能移民永住権は覚悟のある方のみ勧められる道
経験したことがある方はお分かり頂けると思うのですが、技能移民永住権は、今までのビザ申請とは段違いに難しくなります。申請終了直後はまだ余裕があるのですが、審査官が決まってから審査結果が出るまでの時間が、NZに永住権出来るか否かの審査が実際進んでいる嫌な時間です。永住権申請者、特に技能移民永住権申請者はナーバスになっていると思うので、周りの方は暖かいサポートをお願いします。そしてビザを取得出来た方は、支えてくれた方に感謝の気持ちを伝えてください。ここすごく重要です。
審査官が決定してからは、その方からの自己紹介メールなど一切なく、いきなり移民局から電話がかかってくることがあります。ビザルールに明記されているのですが、申請者が求めた場合は、審査官は移民アドバイザーや弁護士が面接(ほぼ全てが電話面接形式)に同席することを認めなければいけません。また審査官が遵守しなければならない審査ルールには、申請者ではなく、移民アドバイザーなどの代理人に通常、ファーストコンタクトを取らなければいけないことと明記されています。
この面接も心臓に中々の負担がかかります。つまり、技能移民永住権を申請する方には覚悟が必要ということです。
更に、回答時の表現一つでスキルジョブではないと判断され、却下前に弁論の機会を与えるPPIレターが来ることがあります。そのため、回答の仕方に気を付ける必要があります。もし申請が却下された場合は、NZ国内申請の短期ビザのような移民局に再考を求める方法がなく、選択肢としては、移民保護裁判所に提訴するという大掛かりなものになります。申請代行を利用する場合は、クライアントのビザ申請に係る全てを把握する必要があるため、代理人に全て正直に状況を説明するように心がけてください。
審査官が決定してからは、その方からの自己紹介メールなど一切なく、いきなり移民局から電話がかかってくることがあります。ビザルールに明記されているのですが、申請者が求めた場合は、審査官は移民アドバイザーや弁護士が面接(ほぼ全てが電話面接形式)に同席することを認めなければいけません。また審査官が遵守しなければならない審査ルールには、申請者ではなく、移民アドバイザーなどの代理人に通常、ファーストコンタクトを取らなければいけないことと明記されています。
この面接も心臓に中々の負担がかかります。つまり、技能移民永住権を申請する方には覚悟が必要ということです。
更に、回答時の表現一つでスキルジョブではないと判断され、却下前に弁論の機会を与えるPPIレターが来ることがあります。そのため、回答の仕方に気を付ける必要があります。もし申請が却下された場合は、NZ国内申請の短期ビザのような移民局に再考を求める方法がなく、選択肢としては、移民保護裁判所に提訴するという大掛かりなものになります。申請代行を利用する場合は、クライアントのビザ申請に係る全てを把握する必要があるため、代理人に全て正直に状況を説明するように心がけてください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年10月26日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-72
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com