第73回 ニュージーランド政府、移民は要らない?
何事も誰とタッグを組むかは重要です。
違法な移民アドバイス、受けていないですよね?
- 今年は、NZ国外申請で一発却下された方、入国拒否歴がある方、NZへの入国が100年間禁止された方等、難しい申請の受任率が今までよりも高く、実力を試される一年となりました。特に学生ビザ申請が難化していることや、万全の体制で臨んで欲しい留学エージェントさんからのご紹介が多くなったりと、学生ビザに対応する機会も増えているのが現状です。
- また、最近特に気になったのは、メディアでも時々報道されますが、移民アドバイザーでも弁護士や国会議員などの免除者でもない無資格者からのアドバイスに従ってビザ申請されて大変なことになったケースが散見されたことです。 以前のコラム でも触れましたが、無資格者が違法アドバイスをした場合は、最大懲役7年および/もしくは10万ドルの罰金に処される犯罪です。アドバイスや申請代行を依頼する前に、個人に発行されるアドバイザー免許番号をチェックするなどの確認をして下さい。
- ビザアドバイザーは法律家であり、常に変わるビザルールや判例をアップデートしていないと仕事にならない上、政府から毎年更新のライセンスが拒否されることもある中々難しい仕事の一つだと思います。
- 無資格者による申請代行でビザ申請が却下されても、自己責任ということで、再考手続きで却下申請を覆すのは難しいと思います。因みに、NZ国外からの短期ビザ申請者には再考手続きの権利すらありません。(ただし、審査官の裁量により審査してくれることも稀にあります。)
最近のニュージーランドビザ審査に一貫性はあるのか?
情報収集のため、私は現在、移民アドバイザーを対象とした2つの職能団体に所属しています。先日、そのうちの一つの団体に所属しているアドバイザーがAuditor General(行政機関を調査することが役割)宛てに送った移民局の監査要求書を拝読しました。要求書の中で最も興味深かったのは、審査方法に一貫性がないことを指摘している点です。因みに、審査官は、他のビザ審査と一貫性のある審査をすることが義務なのですが、最近は遵守されていないと感じることが多々あります。さらには、先入観や偏見とも訳されるバイアスが含まれている印象を受けるケースもあります。(例えば、犬嫌いの審査官が私が犬好きであることを理由に私のビザ申請を却下、もしくは必要以上に厳しく審査した場合、バイアスが入ったビザルール違反の審査方法と言えます。)特に、以前ビザ審査で却下されたり、警告がついていたことが必要以上にバイアスとなっている事が多いように思います。ただ、バイアスが入っているという確実な証拠があることは稀なので証明が難しいと感じています。
現政権は本当に移民が要らないのか
加盟している職能団体のひとつ、NZAMIの前会長であるRanson氏へのインタビューで、スタッフの大幅カットによる審査官不足、審査官の質(彼女曰く、新人教育には2年必要)そして、政治的判断が現状の複雑化及び難易度が高くなった審査状況に表れていて、現政権は移民が要らないようだと主張していました。(11月17日)私は彼女の主張は間違っていないように感じます。
例を挙げてみます。新ワークビザは以前よりも工程が細分化され、その分、最初から最後の工程までに以前のワークビザよりも申請費用と時間がかかっていますし、ハードルが上がった新投資ビザに申請したのは(出来たのは)10月末の段階でたった一人(One news,10月30日)、また卒業後のOpen work visaの新ルールは多くの場合、発給期間が短縮したり、申請資格自体喪失したことが挙げられます。
例を挙げてみます。新ワークビザは以前よりも工程が細分化され、その分、最初から最後の工程までに以前のワークビザよりも申請費用と時間がかかっていますし、ハードルが上がった新投資ビザに申請したのは(出来たのは)10月末の段階でたった一人(One news,10月30日)、また卒業後のOpen work visaの新ルールは多くの場合、発給期間が短縮したり、申請資格自体喪失したことが挙げられます。
新ワークビザのパートナーには、就労ビザが発給されなくなるのか?
残念なニュースですが、新ワークビザAEWVのパートナーについてです。今年5月、サポートするパートナーのポジションがNZ時給の2倍以上の収入や、Green listに該当しない場合、パートナーにワークビザが発給されなくなる方針が発表されていました。
NZAMIのニュースレターによると、移民大臣と移民局はその改正案を確認し、12月から新ワークビザのパートナーには、(条件を満たしていれば)パートナーワークビザの代わりに週30時間までの労働しか出来ない観光ビザが発給されるとの言及がありました。(Nothanagel、NZAMI11月18日号) ただし、現時点ではビザルールになっておらず、具体的な施行日すら未定なので、 シェフのビザルールが制定後に撤回 されたように、最終的に変わる可能性はあります。
こんな風に最近の移民法事情を考えていると気分が滅入ってくるので、Youtubeで犬の動画ばかり見て癒しを求める毎日です。
NZAMIのニュースレターによると、移民大臣と移民局はその改正案を確認し、12月から新ワークビザのパートナーには、(条件を満たしていれば)パートナーワークビザの代わりに週30時間までの労働しか出来ない観光ビザが発給されるとの言及がありました。(Nothanagel、NZAMI11月18日号) ただし、現時点ではビザルールになっておらず、具体的な施行日すら未定なので、 シェフのビザルールが制定後に撤回 されたように、最終的に変わる可能性はあります。
こんな風に最近の移民法事情を考えていると気分が滅入ってくるので、Youtubeで犬の動画ばかり見て癒しを求める毎日です。
追記)
NZとNZ国外でパートナーや扶養子女と離れ離れになっている方の特別永住権申請を優先的に審査してもらえるシステムが新たに構築されました。(11月18日)
以下の3つの条件を満たしている場合、優先審査要請を認めてもらえるようです。家族がNZ国外に滞在2020年の国境閉鎖以前に、移民局が定める家族関係の条件を満たしている現在の審査状況がUnder assessmentもしくはそれ以降のステージである
NZとNZ国外でパートナーや扶養子女と離れ離れになっている方の特別永住権申請を優先的に審査してもらえるシステムが新たに構築されました。(11月18日)
以下の3つの条件を満たしている場合、優先審査要請を認めてもらえるようです。家族がNZ国外に滞在2020年の国境閉鎖以前に、移民局が定める家族関係の条件を満たしている現在の審査状況がUnder assessmentもしくはそれ以降のステージである
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。(2022年11月19日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-73
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com