第74回 転職したい方、パートナーがいる方に移民大臣が決断
新ワークビザのパートナーさんに、チャンス到来
- 多くの自己啓発本に書いてあるのですが、普段は私も即決断出来るフットワークが軽い人が成功すると思っています。国境封鎖下で留学生を対象とした例外的措置で入国されたクライアント様がいるのですが、もし国境再開後に、学生ビザを申請していたら、新しいビザルールが適用され、卒業後のPost study work visaが取得出来ないところでした。(それ以前に、早めにご連絡頂いたので、懇意にしている学校と交渉して、残り1枠の学校指定枠をこの方に譲ってもらうことが出来ました。)特にこの場合、検討していて物事を先延ばしにしていても、メリットはなかったです。
- しかし、今回は、先延ばし決定で助かった方が多いのではないかと思います。
- 前回のコラム でも触れましたが、今月12月より新ワークビザAEWVのパートナー向けビザはVisitor visaになる方向で固まっていました。しかし今回移民局発表では、ビザルール変更については来年4月まで先延ばしになり、それまでは現行通り、パートナーにはWork visaが発給されることとなりました。(12月5日、移民局)AEWVを申請済み、もしくは申請予定でパートナーがいらっしゃる方は、この絶好の機会を逃さない方がいいですよ。また、パートナービザ審査は難化しており、NZ国外からのビザ申請者の方は特に気を付けて欲しいです。却下された時は、クライアントファイルに永久に記録が残り、以降のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
転職希望のAEWVとエッセンシャルスキルズ保持者に朗報!
AEWVは当初の予定よりも導入が延期されたため、移民局の方でも準備に掛けられる時間が長かったはずなのですが、申請プラットフォームAdeptにはエラーが連発。更には法整備の不備さえも指摘されていました。今までは、AEWVビザ保持者については、ビザの発給条件を変更できる根拠となるビザルールが存在していなかったので、転職希望者は、ビザサポートしてくれた会社で働くほか方法はありませんでした。しかし、12月5日から、やっとビザルールが新設され、雇用主、勤務地、職業の変更が可能になりました。(ただし、Accredited employerでJob checkが完了していることが条件です。)
また、同時に、エッセンシャルスキルズワークビザ保持者に関しても、変更があります。以前は勤務地と職業の変更についてはリストに掲載され、条件を満たしている場合に限り可能でした。今回の変更で、labour market testを行い、該当のニュージーランド人もしくは永住者がいない場合で条件を満たしている場合はそれらも可能になりました。
こちらは細々した条件もあるので注意が必要です。
また、同時に、エッセンシャルスキルズワークビザ保持者に関しても、変更があります。以前は勤務地と職業の変更についてはリストに掲載され、条件を満たしている場合に限り可能でした。今回の変更で、labour market testを行い、該当のニュージーランド人もしくは永住者がいない場合で条件を満たしている場合はそれらも可能になりました。
こちらは細々した条件もあるので注意が必要です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年12月6日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-74
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com