第75回 ニュージーランド永住権拡大と雇用主安堵の大臣発表
今年一年の終わりに重大な移民大臣発表がありました。
首相が言うように、看護師にとって、NZは最高の場所なのか?
- 日本で、観光バスに「赤い靴」、テレビ塔に「テレビ父さん」などうまいネーミングに関心していました。それらと比べると、新しい永住権の名称に、以前存在していたビザカテゴリーと同じWork to Residenceという名前をリサイクルするのは、ネーミング的に正直どうなんだろうと思いました。
- 看護師は、Green List Work to Residence Visaと呼ばれる2年後に永住権申請出来るビザの職業リストに掲載されていました。看護師不足の中、永住権申請が2年後ということで、これで看護師を呼び込めるのかと疑問視する声が挙がっていました。因みに、10月時点では、NZでは4000人の看護師不足でした。(Checkpoint, 10月11日)
- 世論に押された形となったようですが、助産師と(リスト外だった)その他の医療関係者と併せて、看護師が、12月15日より、Green List Work to Residenceから、すぐに永住権申請が可能なStraight to Residenceにランクアップすることになりました。(Registered auditorsは、来年3月より追加)
- アーダーン首相は「NZは住むにも、働くにも、遊ぶにも最高だ」というメッセージを全ての看護師に送りたい(NZH,12月12日)とのことですが、それが本当ならば、ニュージーランドから看護師の流出が起きないはずですよね。
新たに来年3月からWork to Residenceに加わる職種は?
Greenlistの改定が行われ、新たに、以下の職種が来年3月からWork to Residenceに加わることになりました。
Civil construction supervisorsGasfittersDrain layersSkilled crane operatorsSkilled civil machine operatorsHaral slaughterersSkilled motor mechanicsSkilled telecommunications techniciansAll secondary school teachersPrimary school teachersWork to Residenceのビザ審査期間はどれくらいになるのか未知数ですが、審査時間がスピーディーでないと、このカテゴリーを新設した意義が失われてしまうように感じます。次回のGreenlist改定は、来年2023年半ばを予定とのことです。
Civil construction supervisorsGasfittersDrain layersSkilled crane operatorsSkilled civil machine operatorsHaral slaughterersSkilled motor mechanicsSkilled telecommunications techniciansAll secondary school teachersPrimary school teachersWork to Residenceのビザ審査期間はどれくらいになるのか未知数ですが、審査時間がスピーディーでないと、このカテゴリーを新設した意義が失われてしまうように感じます。次回のGreenlist改定は、来年2023年半ばを予定とのことです。
バスとトラックの運転手のために新たな永住権を新設へ
まだ、閣議で基本承認されただけなので詳細が出ていないのですが、特別永住権のように時限的にこれらの職種をターゲットにした永住権が新設されるようです。
Employer accreditationの期限が1年延長へ
新ワークビザAEWVの第一段階であるEmployer accreditation。初期認定の期限は1年なのですが、来年7月4日までに初期認定を取得した場合は、期限が1年間延長され、計2年になることが発表されました。因みに、2回目以降の申請では、元々認定期限が2年となっています。(フランチャイズ等を除く)
雇用主だけでなく、ワーホリも安堵の決定?
移民局は、来年より、新ワークビザAEWV保持者だけでなく、ワーホリやパートナーワーク、学生など、ビザサポートなしで働けるビザの保持者を雇用する場合も、Employer accreditationを課す方針を示していました。しかし、今回の大臣発表で、この方針を2024年まで延期することを決定。これにより、それまではEmployer accreditation取得に煩わしさを感じ、移民の雇用を避ける雇用主が増加し、これらの方たちが仕事に就けないという最悪の事態を避けることが出来そうです。それにしても、前回のコラム でご紹介した、ギリギリで延期されたパートナーワークビザの制限を含め、新ポリシーのGreat Immigration Resetにはアンチ移民と感じてしまう政策が目立つような気がします。
他の発表と、これからの傾向は?
Post Study Work Visa保持者で、コロナ下の国境封鎖により、そのビザを使えなかった1800人に対して、12か月のOpen Work Visaを発給されることが決まりました。ただし、現在、ニュージーランドに他のビザで滞在されている方には適用されません。
またcritical purpose visitor visaで滞在中の長期Critical Worker2500人に対して、現職でトータル最大3年間働けるよう、簡素化されたspecific purpose work visaにて延長手続きが出来るようになりました。(アドバイザー向けメール)
2023年は選挙の年なので、更なるビザ緩和、拡大が行われる可能性があると思っています。ただし、だからと言ってビザ審査が簡単になるわけではありません。
またcritical purpose visitor visaで滞在中の長期Critical Worker2500人に対して、現職でトータル最大3年間働けるよう、簡素化されたspecific purpose work visaにて延長手続きが出来るようになりました。(アドバイザー向けメール)
2023年は選挙の年なので、更なるビザ緩和、拡大が行われる可能性があると思っています。ただし、だからと言ってビザ審査が簡単になるわけではありません。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年12月12日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-75
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com