第78回 復興支援目的で新ワークビザ緊急新設
ワークビザの申請条件緩和も検討。
この度は、サイクロン「ガブリエル」で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
- 政府は復興支援の一環として、「Recovery Visa」と呼ばれる臨時ワークビザを新設することを決定しました。このような特別措置は、クライストチャーチ地震、カイコウラ地震でも前例があります。エンジニア、技術者、保険鑑定人など、緊急対応、瓦礫撤去、インフラ復旧等に関わる方を対象としているようです。(移民アドバイザー向けメール、2月24日)
- ここで気を付けるべき点は、このビザは最大6か月の超短期ビザである事です。種類としては、Specific Purpose Work Visa(SPWV)と呼ばれるビザで、Accredited Employer Work Visa(AEWV)と異なり、Labour Market Test(LMT)の必要もありません。更に、「審査期間の大幅短縮(1週間以内)」と「ビザ発給時は申請料$700の返金」措置を決めています。
- 更に、6か月以上復興支援に関わる場合はAEWVを取得する形になり、政府は、復興支援に関わる特定職種でAEWVを申請する場合のLMT免除を検討しており、この分野で新たな改正が予想されています。
無給でも発給されるワークビザ
因みに、SPWVですが、長期滞在を目的としたものではないこともあり、特別永住権の申請資格から除外されました。永住権取得を狙うのであれば、AEWVを狙うことが王道ですが、このSPWV、中々おもしろいのです。NZ国外の会社からの出向、スポーツ選手、エンターテイナーとしてNZで仕事をされる方に利用されることが多く、中には、無給の学術目的で取得されて、お子様と一緒にNZに滞在されたというケースもありました。条件によっては、2年間以上のワークビザに付与される恩恵も得られます。
ニュージーランドワークビザと永住権のハードルがより高くなる
観光ビザ、特にNZ国外からの審査期間が、かなりかかるケースが見受けられます。20営業日以内にほとんどの審査が終わるという話が、6か月近くかかったケースさえあります。
2月9日時点では未決の観光ビザ申請は約26,000件で、これに対応する為に、新規スタッフの雇用や別部署から審査官を配置するという形で対応するそうです。(NZAMI会長からの2月15日メール)
つまり、経験の少ない新人審査官が観光ビザ申請にあたるケースが増えるだけでなく、他のビザカテゴリーで審査官が不足する可能性があるのではと思っています。同時に、医療診断士とIDを審査するスペシャリストの雇用も検討中との話です。(2月24日移民大臣発表)
2月9日時点では未決の観光ビザ申請は約26,000件で、これに対応する為に、新規スタッフの雇用や別部署から審査官を配置するという形で対応するそうです。(NZAMI会長からの2月15日メール)
つまり、経験の少ない新人審査官が観光ビザ申請にあたるケースが増えるだけでなく、他のビザカテゴリーで審査官が不足する可能性があるのではと思っています。同時に、医療診断士とIDを審査するスペシャリストの雇用も検討中との話です。(2月24日移民大臣発表)
ニュージーランドビザ審査が遅くなる?
観光ビザ、特にNZ国外からの審査期間が、かなりかかるケースが見受けられます。20営業日以内にほとんどの審査が終わるという話が、6か月近くかかったケースさえあります。
2月9日時点では未決の観光ビザ申請は約26000件で、これに対応する為に、新規スタッフの雇用や別部署から審査官を配置するという形で対応するそうです。(NZAMI会長からの2月15日メール)
つまり、経験の少ない新人審査官が観光ビザ申請にあたるケースが増えるだけでなく、他のビザカテゴリーで審査官が不足する可能性があるのではと思っています。同時に、医療診断士とIDを審査するスペシャリストの雇用も検討中との話です。(2月24日移民大臣発表)
2月9日時点では未決の観光ビザ申請は約26000件で、これに対応する為に、新規スタッフの雇用や別部署から審査官を配置するという形で対応するそうです。(NZAMI会長からの2月15日メール)
つまり、経験の少ない新人審査官が観光ビザ申請にあたるケースが増えるだけでなく、他のビザカテゴリーで審査官が不足する可能性があるのではと思っています。同時に、医療診断士とIDを審査するスペシャリストの雇用も検討中との話です。(2月24日移民大臣発表)
追記)2月28日
本日2月28日、移民大臣は短期ビザ保持者のパートナービザについて重要な改正を発表。
今年5月31日申請分より、就労ビザ保持者のパートナーは、Accredited employerのみ就労可能に。ただし、ポジションは限定されない。更に、時給の中央値以上で雇用されている必要がある。(現行の中央値は$29.66)ただしコラム内でも触れたが、特定職種については例外あり。
Greenlistや中央値の2倍以上で雇用されている就労ビザのパートナー、及びNZ人、永住者のパートナーについては、現行通りOpen workで変更はない。
また、本日2月28日より、家庭内暴力の被害者向けワークビザの申請条件を緩和。今まではNZ人、永住者のパートナーに限定していたが、短期ビザ保持者のパートナーにも広げることになった。発給期間は6か月。
本日2月28日、移民大臣は短期ビザ保持者のパートナービザについて重要な改正を発表。
今年5月31日申請分より、就労ビザ保持者のパートナーは、Accredited employerのみ就労可能に。ただし、ポジションは限定されない。更に、時給の中央値以上で雇用されている必要がある。(現行の中央値は$29.66)ただしコラム内でも触れたが、特定職種については例外あり。
Greenlistや中央値の2倍以上で雇用されている就労ビザのパートナー、及びNZ人、永住者のパートナーについては、現行通りOpen workで変更はない。
また、本日2月28日より、家庭内暴力の被害者向けワークビザの申請条件を緩和。今まではNZ人、永住者のパートナーに限定していたが、短期ビザ保持者のパートナーにも広げることになった。発給期間は6か月。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2023年2月27日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-78
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com