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第8回 今後注意すべきは永住権ではなく、ワークビザ? (4月30日追記あり)

移民大臣とのオンラインミーティングに4月23日参加。
何十年NZに滞在していてもビザ審査に有利にならない
  • リーズギャロウェイ大臣の選挙民の質問に答えるのが元々の趣旨のようでした。しかし、切迫した移民からの一つ一つの質問に対しても、移民大臣として真摯に答えている姿は好印象でした。多くの移民が長期滞在を理由に寛大な対応を求めていました。経験者なのでその気持ちは十分にわかりますが、基本的に長期滞在がワークビザや永住権申請に有利になるビザルールはありません。
3つの移民大臣の回答
その中でも、個人的に興味を引いた大臣の回答は以下の3つ。
1. 技術移民、ペアレントカテゴリー共に、今後ビザ申請条件の最低収入額を下げる予定はない。2. ビザ発給は、審査時の労働市場で判断される。3. NZ国外に滞在中のビザ発給者については今後対応する。 具体的にどんな対応になるのかなどの説明はありませんでしたが、今後注目したいところです。
永住権申請の条件が厳格化すると予想する人もいるが
ネット上では、永住権申請を難しくするのではないかと予想する人がいます。私は、それよりも、ワークビザ発給条件をきちんと遵守しているか厳しくチェックすることで、永住権のケースをコントロールするのではないかと思っています。
実はスキルジョブの人が危ない
不景気により、これから雇用契約書を変更することが起きてくると思います。仮に、アラートレベル3、4の間、週30時間で週給としてWage subsidy分の$585.80しか貰えない契約になった場合でも、ほとんどのローワースキルジョブの方はビザの発給条件上は問題ないかと思います。しかし、時給が$21.25未満に変更になってしまうため、2月24日より前にワークビザが発給されたスキルジョブの、ビザ発給条件を満たさなくなってしまいます。その場合、最悪ビザがキャンセルされてしまう可能性があります。また、もしその事実が後の永住権申請の審査で判明した場合、移民局の決定に悪影響を及ぼしかねません。(以前、類似のケースに対応したことがありますが、大変手を焼きました。)
3か月後のワークビザ申請でロースキルに?
来年のワークビザ改革を前に、今年の7月にもワークビザルールが一部改正されます。それが、ワークビザ審査で、ANZCOではなく、平均時給でスキルジョブを判断するというもの。つまり、スキルレベル2のシェフでも、時給$25.50未満ならばロースキルと見なされ、発給されるのは1年間のビザのみ。パートナーにはビジタービザのみの発給になります。つまり、スキルジョブが、突然ロースキルドジョブになってしまうケースも出てくるという事です。
4月30日追記
本日移民局からの通知があり、COVID-19の影響で給料や時間が減らされるなどして、ビザ発給条件違反に該当するようになった場合でも当面取り締まることはせず、この背景を考慮した上で、以降のビザ申請の審査をすることを発表しました。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(2020年4月27日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-8
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国8大学卒業。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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