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第82回これでニュージーランド移住が加速するか?

またまた永住権に関する発表が行われました。新しくGreen list入りした職種だけでなく、Accredited employerへの監査についても執筆してみました。

ニュージーランド永住権は取りやすくなったのか?
: 移民アドバイザーは、ライセンスの更新前に、CPDと呼ばれる研修等を受講する必要があります。その規定時間数は弁護士よりも多く、年20時間以上。その関係で、数年前、大学のあるコースを受講したのですが、衝撃を受けたことがあります。「国境警備」のコース教材として見せられた動画に、密入国を試みる少年が真剣な表情で母国語でインタビューに答えているシーンがありました。その下に表示されたテロップは、「If an opportunity arises, risk your life」。これを見た時に私は、新生活を求めている彼らの覚悟のレベルが根本的に異なっていることを痛感しました。(もちろん、密入国は許されるものではありませんが。) ところで、永住権についての話題に戻りますが、来月に全容が発表予定の新技能移民永住権に関しては、移民局の現行案通りであれば、基本的に大卒でなければ永住権を取得するのは難しくなるでしょう(前回のコラム)。ただし、Straight to residenceやGreenlist work to residence永住権のポジションに入っている場合は話が別です。人材不足で、国を挙げて歓迎しているため、就職活動も有利だと推測します。特にこれらのポジションに従事しているのであれば、永住権を狙わない手はないと思われます。
バスドライバー、トラックドライバー向け永住権は9月29日より運用開始
以下のポジションに2年以上勤務して条件を満たしている方は、今年の9月29日から永住権の申請が可能になる旨発表されました(アドバイザー向けメール、4月26日) bus drivers (雇用主が覚書に署名しているか、もしくは教育省が補助する通学バスの運転手であること)truck drivers (クラス4もしくは5を必要とするトラックを主に運転していること)ship’s masters (skippers) (特定免許を保持していること)deck hands (同様に特定免許を保持していること)
また、ワークビザ申請予定のバスドライバーに対しても特別措置を発表。中央値を下回る時給28ドルで雇用されていたとしても、条件を満たせば、Accredited Employer Work Visa(AEWV)が3年間発行され、パートナーへのワークビザサポートも可能になります。
更にWork to residenceリスト入りした職種
新たに、主にTrade系と、教職が5月29日よりGreenlistに追加されることが決まりました。これにより、これらの職種に従事する人々は、2年以上働いた上、所定の条件を満たすことで、今年9月29日よりWork to residenceの申請が可能になります。
  • Civil Construction Supervisors
  • Gasfitters
  • Drainlayers
  • Earthmoving Plant Operator (General)
  • Backhoe Operator
  • Bulldozer Operator
  • Excavator Operator
  • Grader Operator
  • Loader Operator
  • Slaughterer
  • Motor mechanic – General
  • Motorcycle mechanic
  • Telecommunications Technician
  • School Principal
  • Kaiako Kura Kaupapa Māori – Māori-medium Primary School Teacher
  • Pouako Kura Kaupapa Māori – Māori-medium Primary School Senior Teacher
  • Primary School Teacher
  • Middle School Teacher / Intermediate School Teacher
  • Secondary School Teachers - all specialisations
  • Special Needs Teacher
  • Teacher of the Hearing Impaired
  • Teacher of the Sight Impaired
  • Special Education Teachers nec
  • Teacher of English to Speakers of Other Languages-(小中高いずれかに勤務している場合に限る)
今回の決定で、Diesel mechanicとAutomotive technicianの他に、Motor mechanic- Generalという、一般的な整備士もリスト入りしたのが個人的には印象的です。というのも、実際には、ディーゼル車や電装系に限定せずに幅広く働いている整備士の方が多いと思います。より多くの方に門戸を与える今回の決定には大賛成です。
整備士のワークビザ申請代行用の弁論書作成のため、いろいろリサーチしたのですが、現在のニュージーランドの整備士事情はかなり深刻な状況にあることが分かりました。実際、Motor Trade Associationが発表したプレスリリースによると、求人広告に応募があった場合でも、実際に採用に至ったのはたった2割だと報告されています(Scoop, 2022年12月12日)。その背景には、応募自体なかったことや、応募が合っても、応募者のスキル不足だったという事情があったようです。この数字からも、整備士の需要と供給のバランスが大きく崩れており、超買い手市場であることがわかります。
Accredited Employerに移民局の監査開始
永住権申請前にほとんどの方が申請するワークビザ。昨年7月に導入されたAEWVの第一段階であるEmployer Accreditation(EA)を取得した雇用主(Accredited Employer (以下AE)に近々監査が入ることが決定。この監査の対象となる雇用主は、特定業種やエリアではなく、全てのAEが対象となり、無作為に選ばれるとのことです。会計資料や従業員に関する情報等を提出するように求められるほか、必要に応じて、会社に直接訪問することもあるようです(アドバイザー向けメール、4月14日)。これにより、雇用主がEAの条件等のビザルールを守っているかをチェックされることになります。
移民弁護士のRae氏は、AEの15%が査定の対象になり、ルールに遵守していないと判断された場合は、罰金や移民を雇用することが永久にはく奪されると話しています。(ODT、4月27日)ビザ審査同様に、監査後、処分が決まる前に懸念を綴ったPPIレターが届くので、それに対して捜査官が納得するように返答する必要があります。その場合、きちんと法的助言を受けることを強くお勧めします。結果によっては、従業員のビザもはく奪されかねません。実際に、過去にはかなり厳しい雇用法の解釈で法律違反等を指摘され、旧ワークビザであるEssential skills work visaのビザ申請が却下がされたことがありました。その後、不服申し立てで、きっちり却下決定を覆しましたが、移民保護裁判所だけでなく、雇用関係局や雇用裁判所の判例をリサーチするなど対応がなかなか大変だったのを今でも覚えています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2023年4月27日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-82
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国8大学卒業。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
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