第9回 緊急法可決で今後1年間が、がらりと変わる? (5月7日追記あり)
ニュージーランドビザ申請を停止させることが可能になります。
異例の審議期間2週間弱。移民法改正へ
- 早ければ5月15日に移民法(COVID-19対応修正法2020)が施行予定です。弊社では、新聞記事や法案はもちろん、関係者と懇談した移民保護団体、有力な移民弁護士の意見、MBIE省から入手した資料、更に、国会答弁まで多くの情報をチェックしました。野党の懸念が「提訴手段がないこと」などに留まるため、法令の内容も、法案と大筋変わらない可能性が高いと思っておりますが、現時点では参考程度に留めて下さい
法令なしでは移民局が未曽有の大混乱に?
COVID-19の影響で移民業務に支障が出ている上、更なる混乱が予想されています。
1. 9月26日に約8万件のビザが一斉に失効する。2. 現在ビザ審査が大停滞。(仕事復帰した移民官は、現在のアラートレベル3で約20%。レベル2でも50%程。(NZ Herald 5月6日)海外オフィスは引き続き閉鎖中。エッセンシャルスキルズワークなどほとんどのビザ審査が引き続きストップ。)3. 2月の入国制限開始後も、2カ月半で約63,000件の国外からの短期ビザ申請があった。 現行の移民法2009だけでは、現状のような非常事態に対応出来ないという事で、今回の1年間の期限付き時限立法の発案に至ったようです。
1. 9月26日に約8万件のビザが一斉に失効する。2. 現在ビザ審査が大停滞。(仕事復帰した移民官は、現在のアラートレベル3で約20%。レベル2でも50%程。(NZ Herald 5月6日)海外オフィスは引き続き閉鎖中。エッセンシャルスキルズワークなどほとんどのビザ審査が引き続きストップ。)3. 2月の入国制限開始後も、2カ月半で約63,000件の国外からの短期ビザ申請があった。 現行の移民法2009だけでは、現状のような非常事態に対応出来ないという事で、今回の1年間の期限付き時限立法の発案に至ったようです。
改正内容のポイント
改正内容を抜粋しました。以下の“→“以降は運用された場合の一例。注意点は、今回の改正で以下の内容が一律有効になるのではなく、以下の権限を適切なプロセスを経て移民大臣(限定的に移民官も)行使できるようになるという点です。
1. 短期ビザの条件を変更 → 他の雇用主の元で働くことも可能に?2. 短期ビザの失効日の延長 → NZ国外でビザ発給を受けた方の入国期限を最大6か月延長?3. ビザ申請条件の免除 → パスポート写真の提出を免除?4. 入国許可の失効処分 → 入国条件に従わないプライベートジェットクルーに、NZ到着72時間以内に限り適用?5. EOIや特定ビザの申請を停止 → ボーダーが再開されるまで最大3か月間、国外からのビザ申請の停止?(ただし、最大3か月の延長あり)
1. 短期ビザの条件を変更 → 他の雇用主の元で働くことも可能に?2. 短期ビザの失効日の延長 → NZ国外でビザ発給を受けた方の入国期限を最大6か月延長?3. ビザ申請条件の免除 → パスポート写真の提出を免除?4. 入国許可の失効処分 → 入国条件に従わないプライベートジェットクルーに、NZ到着72時間以内に限り適用?5. EOIや特定ビザの申請を停止 → ボーダーが再開されるまで最大3か月間、国外からのビザ申請の停止?(ただし、最大3か月の延長あり)
デマを国会議員が否定
この法案が発表された直後、上記4をみて、自分のワークビザや永住権が恣意的に失効させられ帰国させられるのではないかというデマが流れたようです。ラーダークリシュナン議員もその可能性を明確に否定しています。
永住権申請は長期戦を覚悟も
また、上記5により、EOIや永住権の申請受付を最大6か月中止することも可能になります。因みに未決の技術移民永住権申請数は、去年1月時点で約9,800件、同年12月では、約26,000件でした。(Newsroom 2月10日)
私自身が永住権申請中、ずっと自分に言い聞かせていた言葉をふと思い出しました。「永住権が本当に欲しいか今試されている。何年経っても絶対に取る。それ以外の選択肢は俺たちにはない。」
私自身が永住権申請中、ずっと自分に言い聞かせていた言葉をふと思い出しました。「永住権が本当に欲しいか今試されている。何年経っても絶対に取る。それ以外の選択肢は俺たちにはない。」
5月7日追記:本日移民局からアドバイザー向けに通知があり、来週より、国内全ての移民局が、限られた人員で再開されることがわかりました。 (国外からのビザ申請については、医療関係者等例外を除き、引き続き審査は中止されます。) また、教育大臣が、条件付きで私費留学生の入国を認める可能性について言及しており(RNZ 5月7日)、この点についても移民局の動きを注視しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年5月6日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-9
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com