第97回 移民局の過失を正式認定。AEWV改正へ
AEWVの報告書がやっと公開されましたが。。
AEWVが2022年7月から2023年6月に発給された方は要注意
前移民大臣の依頼を受けてPublic service commissionが行ったAEWVの報告書がやっと公開され、Employer accreditation、 job check、AEWV全工程のリスクについて懸念を表明していた審査官の声を移民局の上層部が取り合わず、なされるべきリスクアセスメントが行われなかったことが認定されました。(2月27日)特に、2022年7月27日から2023年6月30日までに審査された申請では、審査官が数か所の申請チェック免除の指示を受けていたことが明らかになりました。更に、Employer accreditationとJob checkの条件を満たさず承認されているケースでも、AEWV審査時に、それらを理由に却下する権限が与えられていなかったこともわかっています。
つまり、本来であればチェック機能が働き、却下されるべき申請が、誤って承認されていた可能性が出てきました。これらのビザに対して、永住権を申請する際にどのように審査されるのかが怖いところです。
つまり、本来であればチェック機能が働き、却下されるべき申請が、誤って承認されていた可能性が出てきました。これらのビザに対して、永住権を申請する際にどのように審査されるのかが怖いところです。
恐ろしいAEWVの移民搾取の実態が明るみに
報告書の中で、インド、ネパール、南米そして中国人が、無資格の国外エージェントにお金を払ってAEWVを取得した報道について言及しています。最近、無資格者から移住できるというアドバイスを受けた方からの問い合わせが増加しています。昔申請した自身の経験や数年前のビザルールに基づいた無資格者によるアドバイスを受けた方々です。ビザルールはここ数年で、年間40回から70回という驚異的な頻度で改正されており、昔の知識では太刀打ちできません。実際、その改正に追いつけていない移民官も出てきているようです。(以前のコラムをご参照下さい。)
無資格者が移民アドバイスを行ったため有罪判決を受けるケースはよく見られます。資格のないモグリの外科医に手術を依頼したいと思う人はいないと思いますが、ビザ申請に関しては資格がない人に耳を貸してしまう人が多いようです。移民法やビザルール、移民保護裁判所の判例等を駆使して行う移民アドバイスは猿真似では出来ません。移民アドバイザーが国家資格である意味を考えて頂けたら嬉しいです。
無資格者が移民アドバイスを行ったため有罪判決を受けるケースはよく見られます。資格のないモグリの外科医に手術を依頼したいと思う人はいないと思いますが、ビザ申請に関しては資格がない人に耳を貸してしまう人が多いようです。移民法やビザルール、移民保護裁判所の判例等を駆使して行う移民アドバイスは猿真似では出来ません。移民アドバイザーが国家資格である意味を考えて頂けたら嬉しいです。
急増するLow skilled workersに懸念を表明する大臣
移民大臣が、AEWV保持者の半数以上を占める約52000人もの「Pretty unskilled people」が入国しており、この状況は間違っているとの認識を示しました。(TVNZ, 2月9日)
ただJob checkに関わった経験から、Skilled job、Low skilled jobを問わず、移民をビザサポートしたくなる雇用主の気持ちもわかります。NZ人、永住者からの応募でも、履歴書に住所を載せない、熱意の伝わってこない数行のCover letter、スキルのアピール不足等の応募内容では、雇用主は雇うのは難しいと思います。
移民大臣はAEWVのすぐに改正可能なビザルール小改正については、数週間以内に閣議で話し合うことを決定しました。改正案の目的は、インフラとバランスを取りながらSkilled workersを呼び込むことのようです。(RNZ, 2月28日)移民大臣は現段階では、AEWVを以前のワークビザのように分離させる構造的な改正は考えていないものの、長期的なAEWV改革については数ヶ月以内に検討を始めると話しています。(同)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。移民アドバイス及びビザ申請代行は移民法など法律を駆使した法的業務であり、有資格者である移民アドバイザーもしくは免除者である弁護士等に該当しない無資格者が行うと、Immigration Advisers Licensing Act 2007違反により最大懲役7年及び10万ドルの罰金に科せられます。
また、移民アドバイザー資格は会社ではなく、個人に発給されます。必ずアドバイザーより法的助言を受けて下さい。
ご質問への返答を含めた法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の方はお問合せ下さい。弊社はNZビザ取得に本気の方のみの限定受任となっております。(執筆日2月28日)
ただJob checkに関わった経験から、Skilled job、Low skilled jobを問わず、移民をビザサポートしたくなる雇用主の気持ちもわかります。NZ人、永住者からの応募でも、履歴書に住所を載せない、熱意の伝わってこない数行のCover letter、スキルのアピール不足等の応募内容では、雇用主は雇うのは難しいと思います。
移民大臣はAEWVのすぐに改正可能なビザルール小改正については、数週間以内に閣議で話し合うことを決定しました。改正案の目的は、インフラとバランスを取りながらSkilled workersを呼び込むことのようです。(RNZ, 2月28日)移民大臣は現段階では、AEWVを以前のワークビザのように分離させる構造的な改正は考えていないものの、長期的なAEWV改革については数ヶ月以内に検討を始めると話しています。(同)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。移民アドバイス及びビザ申請代行は移民法など法律を駆使した法的業務であり、有資格者である移民アドバイザーもしくは免除者である弁護士等に該当しない無資格者が行うと、Immigration Advisers Licensing Act 2007違反により最大懲役7年及び10万ドルの罰金に科せられます。
また、移民アドバイザー資格は会社ではなく、個人に発給されます。必ずアドバイザーより法的助言を受けて下さい。
ご質問への返答を含めた法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の方はお問合せ下さい。弊社はNZビザ取得に本気の方のみの限定受任となっております。(執筆日2月28日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-97
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して24年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com