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第24回 却下決定を覆したケーススタディつき 移民局の立入り調査。リストラ後に強制送還!?

スピタリティー系のビジネスに移民局の立ち入り調査が入ったとの記事を見つけました(11月7日ODT)。
今後のビザサポートに関わるリスク
  • 3日間でクイーンズタウンレイクス、セントラルオタゴ、サウスランドの北部の約30のビジネスに検査官が送られた模様です。意外と知られていないのが、ビザサポートする会社が、移民法だけでなく、雇用法違反を犯したと審査官に認定された場合、最悪、一定期間ビザサポート自体が出来なくなることです。
リストラで強制送還警告書が出されるリスク
コロナが原因で解雇された方に、2週間以内に航空券を購入し、約1ヶ月以内に出国するか、(日本)政府手配の帰国便の乗客リストに載せてもらわないと、Deportation Liability Notice(DLN)を発行する可能性があるとの連絡が届きました。
通称DLNは、いわば強制送還前の警告書で、移民保護裁判所で強制送還の取り消し、または停止の判決を勝ち取るか、NZを出国しないと、強制送還命令が執行され、そうなるとNZ再入国がしばらく出来なくなる上、他国への入国も難しくなります。第8回コラムでもご紹介したように、4月末の発表では、COVID-19の影響で、リストラされたとしても当面取り締まることはしないとしていました。アドバイザー専用ラインの移民官も、シニア審査官でさえも、同様の回答でした。(注:ただし、他のビザの取得をした方がいいとの事でしたが)そのため、移民局が今になって方向転換をしたのかもしれないとの印象を持っています。
ここで、観光ビザに切り替えればいいのではと考える方もいるかもしれませんが、実は、リストラ後にNZに滞在する場合、発給条件を満たしていることを示すのが難しい為、観光ビザもすんなり発給されるわけではないのです。
何でも鵜呑みにするリスク
最近、リストラ後すぐに申請した観光ビザ申請が全く納得いかない理由で却下された件で、すぐにReconsiderationと呼ばれる他の審査官に再考してもらう手続きをとりました。この却下されたビザの審査方法でおかしいと思われるポイントが、なんと合計14点にものぼりました。(写真でパートナー以外写っていないから証拠として採用しない、適用すべきビザルールを適用していない、全ての資料を考慮していない等。)その後、無事に不許可決定を覆し、なんと希望していた9か月のビザではなく、2年近くの観光ビザが発給されました。
余談ですが、上記のDLNについての連絡では他にも、出国するしか選択肢がないような印象を与えかねない「新しいビザ申請をしないで下さい」というような一文も書かれていました。(今回は、リストラによりビザがキャンセルされたわけではないので、新たにビザ申請することも、もちろん可能でした)もし、アドバイザーを利用せず、鵜呑みにしてそのまま帰国していたら、来年の国境再開時までNZに入国できなくなっていました。このように、ちょっとしたことでも違う人生を歩む可能性を秘めるビザ申請の怖さを、改めて思い知ったような気がします。
このコラムは、該当のクライアント様から、掲載の承諾を得て執筆しています。
12月21日日曜日午後に出された移民大臣声明
クリスマス休暇前に、立て続けてビザルールの改正が移民大臣より発表されました。(変更について、移民アドバイザーにも事前通告はありませんでした。)興味深かったのは、延長の理由が、NZの経済が予想よりも早く回復してきていて、人材不足が発生しているためだとか。
1. Essential skillsやWork to residenceなど、雇用主にビザサポートにより発給されたビザ保持者、及びパートナーと扶養子女で、ビザが今月1月から6月30日までに失効する場合→ 失効日から6か月延長。 注1) 移民大臣発表、および一部メディアでは7月31日までを対象にするという話だったため一部混乱が起きましたが、6月30日までが正しいとの移民局からの回答。 注2) Main applicantのビザサポートされたワークビザの延長手続きがすでに完了し、新しい失効日が上記の適用期間外の場合は、パートナービザが上記の適用期間内でも、延長措置の対象外と移民局からの回答。 注3) 移民局から直接延長になった旨3月までに連絡があるそうですが、3月までに失効予定の場合は、確実に延長になったのか、直接、移民局にお問合せ頂いた方が良いと思います。 2. Lower skilledとLower paidで合計3年間滞在した場合に適用されるStand down period→ 2022年1月までの期間は適用されない。つまり、実質的には、この期間のみ、3年以上NZに滞在できることに。 3. Essential skills work (higher paid)、技能移民永住権申請に適用される最低時給→ 少なくとも2021年7月までは現行の$25.50を維持し、その後、時給$27を適用する。 注) この文面から、新時給適用が必ずしも7月にきっかり行われるかは、はっきりとは言えないのですが、最短で7月に新時給の適用が行われる事を念頭に行動した方が良いと思います。 4. NZに滞在中のワーキングホリデー→ 去年発表された農業に従事しなければいけないという制限が撤廃。つまりワーホリの労働条件(Open work)のまま6か月延長となりました。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年11月18日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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