第26回 ワークビザ、永住権に関する移民局の発表
明けましておめでとうございます。
ポッドキャストのビザコーナーを担当
- 新年明けましておめでとうございます。2021年もクライアント以上にビザ取得に本気で頑張っていく所存です。
- 2019/20の年始は休みがほぼなかったので、今年は完全に2週間休暇に入ろうと思っていました。が、仕事人間がじっとしていられるわけもなく、第4回Podcastのビザコーナーの収録を1月1日元旦に行ったわけです。深夜ラジオ好きの私の夢が2021年に叶った事を嬉しく思います。
NZ国外からのビザ申請禁止措置延長
前回のコラムで解説させて頂いたEmployer Assisted Work Visaへの一本化を含めた大改正について。当初は昨年後半には詳細が告知されるはずでしたが、今年初旬に持ち越されました。また、改正時期もAfter mid 2021という表記に変更されました。
2021年Work visaの大改正延期か
今回も、具体的なEOI選出再開日、技能移民の改正についての発表はありませんでした。
ただ興味深かったのは、移民大臣が、政策担当チームと技能移民についての見直しの検討に入っているとの事で、更に、その目的が、適正な数の移民を呼び込むためだそうです。現在、選出待ちのEOI件数は約7000件。SMCは、来月4月19日までEOI選出が停止されておりますが、このコメントを考慮すると、EOI条件を厳格化してから、EOI選出が開始、審査というシナリオが現実味を帯びてきた気がします。
一番怖いのは、EOI選出が再延長され、NZ平均時給の$27が条件として適用されることです。時給$27以上いただくことはかなり難しいのではないでしょうか?来月4月には、技能移民永住権についての何らかの発表がある予定とのことです。
ただ興味深かったのは、移民大臣が、政策担当チームと技能移民についての見直しの検討に入っているとの事で、更に、その目的が、適正な数の移民を呼び込むためだそうです。現在、選出待ちのEOI件数は約7000件。SMCは、来月4月19日までEOI選出が停止されておりますが、このコメントを考慮すると、EOI条件を厳格化してから、EOI選出が開始、審査というシナリオが現実味を帯びてきた気がします。
一番怖いのは、EOI選出が再延長され、NZ平均時給の$27が条件として適用されることです。時給$27以上いただくことはかなり難しいのではないでしょうか?来月4月には、技能移民永住権についての何らかの発表がある予定とのことです。
12月21日日曜日午後に出された移民大臣声明
クリスマス休暇前に、立て続けてビザルールの改正が移民大臣より発表されました。(変更について、移民アドバイザーにも事前通告はありませんでした。)興味深かったのは、延長の理由が、NZの経済が予想よりも早く回復してきていて、人材不足が発生しているためだとか。
1. Essential skillsやWork to residenceなど、雇用主にビザサポートにより発給されたビザ保持者、及びパートナーと扶養子女で、ビザが今月1月から6月30日までに失効する場合→ 失効日から6か月延長。 注1) 移民大臣発表、および一部メディアでは7月31日までを対象にするという話だったため一部混乱が起きましたが、6月30日までが正しいとの移民局からの回答。 注2) Main applicantのビザサポートされたワークビザの延長手続きがすでに完了し、新しい失効日が上記の適用期間外の場合は、パートナービザが上記の適用期間内でも、延長措置の対象外と移民局からの回答。 注3) 移民局から直接延長になった旨3月までに連絡があるそうですが、3月までに失効予定の場合は、確実に延長になったのか、直接、移民局にお問合せ頂いた方が良いと思います。 2. Lower skilledとLower paidで合計3年間滞在した場合に適用されるStand down period→ 2022年1月までの期間は適用されない。つまり、実質的には、この期間のみ、3年以上NZに滞在できることに。 3. Essential skills work (higher paid)、技能移民永住権申請に適用される最低時給→ 少なくとも2021年7月までは現行の$25.50を維持し、その後、時給$27を適用する。 注) この文面から、新時給適用が必ずしも7月にきっかり行われるかは、はっきりとは言えないのですが、最短で7月に新時給の適用が行われる事を念頭に行動した方が良いと思います。 4. NZに滞在中のワーキングホリデー→ 去年発表された農業に従事しなければいけないという制限が撤廃。つまりワーホリの労働条件(Open work)のまま6か月延長となりました。
1. Essential skillsやWork to residenceなど、雇用主にビザサポートにより発給されたビザ保持者、及びパートナーと扶養子女で、ビザが今月1月から6月30日までに失効する場合→ 失効日から6か月延長。 注1) 移民大臣発表、および一部メディアでは7月31日までを対象にするという話だったため一部混乱が起きましたが、6月30日までが正しいとの移民局からの回答。 注2) Main applicantのビザサポートされたワークビザの延長手続きがすでに完了し、新しい失効日が上記の適用期間外の場合は、パートナービザが上記の適用期間内でも、延長措置の対象外と移民局からの回答。 注3) 移民局から直接延長になった旨3月までに連絡があるそうですが、3月までに失効予定の場合は、確実に延長になったのか、直接、移民局にお問合せ頂いた方が良いと思います。 2. Lower skilledとLower paidで合計3年間滞在した場合に適用されるStand down period→ 2022年1月までの期間は適用されない。つまり、実質的には、この期間のみ、3年以上NZに滞在できることに。 3. Essential skills work (higher paid)、技能移民永住権申請に適用される最低時給→ 少なくとも2021年7月までは現行の$25.50を維持し、その後、時給$27を適用する。 注) この文面から、新時給適用が必ずしも7月にきっかり行われるかは、はっきりとは言えないのですが、最短で7月に新時給の適用が行われる事を念頭に行動した方が良いと思います。 4. NZに滞在中のワーキングホリデー→ 去年発表された農業に従事しなければいけないという制限が撤廃。つまりワーホリの労働条件(Open work)のまま6か月延長となりました。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2020年12月1日執筆、21年1月11日加筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-26
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com