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第27回 移民局、延長措置のメールを誤送信

誰しも間違えることはあります。ただ、移民局が間違えた時、その影響の度合いが大きいことは間違いありません。
  • 本日1月22日にアドバイザー向けメールにて、12月24日に発表されたビザ延長措置を該当者以外にも送っていたことを移民局が発表しました。
  • 前回のコラムでもお知らせしましたが、再度確認です。

  • まず、以下のビザをお持ちで、今年1月1日から6月30日にビザが失効する場合は、延長の対象になります。また、以下該当者のパートナー及び扶養子女ビザ保持者も延長措置の対象です。
  • Essential Skills Visa
  • Some Work to Residence Visas
  • Special and Skilled work visas for China, Indonesia, South Korea, Philippines and Vietnam
  • Special category work visas for Japanese Interpreters and Thai Chefs
  • Employer-specific work visas granted under section 61 of the Immigration Act 2009
  • Fishing Crew Visa
  • Religious Worker Visa
  • Silver Fern Practical Experience Visa

  • Some work to residence visasのSomeという書き方が気になったので、移民局に問い合わせ、上席移民官に確認をしてもらいました。それによるとSouth Island Contribution work visaなどのビザサポートによって取得したワークビザではない場合は、延長の対象でないためこのような書き方になったようです。

  • 上記に該当しないワークビザ保持者のパートナー、扶養子女ビザが延長されたという連絡が来た場合は、必ず移民局に再度確認してください。該当しない場合は、新たにビザを申請する必要があります。
一部留学生を優先的に入国許可へ
今年4月より、学士号以上のコースに在籍している学生についても、コースを終了する目的で、優先的に入国できるようになる旨発表されました。対象者は、学士号以上のコースを2019年もしく2020年時点で勉強しており、2020年に学生ビザを保持していた事。つまり、これから学校に新規で入学手続きをされる学生には適用されません。
この件で気になったのは、この該当者である1000人は、1年間の生活資金として、現行の$15,000ではなく、$20,000を移民局に証明しなければいけない点。また、一貫性を持たせるため、4月以降の学生ビザ申請では、全ての学生ビザ申請の資金証明条件として、$20,000が適用される可能性が高いと予想しています。(今年の2月/3月入学予定のNZ国内からの学生ビザ申請者は、そのまま$15,000が適用される見通しです。) 
また、1月25日23時59分より、オーストラリアや一部の南太平洋諸島以外からの渡航者に対して、渡航72時間以内に発行された、コロナウイルス陰性証明書の提出が義務付けられます。
最低賃金$20のインパクト
今年4月1日から最低賃金が$20に上昇しますが、これもビザ申請に影響しそうです。
というのも、4月以降に時給$20で申請した場合、「最低時給」という理由でワークビザが発給されない可能性があることと、今年11月以降のEssential skills work visa(higher paid)と、技能移民の申請条件に適用される平均時給の上昇率が懸念されるからです
3年のニュージーランドワークビザを狙うならば今年7月までに申請?
先月の移民局の発表では、少なくとも今年7月までは、ビザ申請の条件になる平均時給を$25.50で維持するとありました。
そのため、現在、$25.50以上$27未満の時給を貰っている方、もしくはその額まで時給アップしてもらえる予定のある方は、7月までにワークビザを申請した場合、3年間のビザが発給される可能性があります。(7月以降に$27がビザ申請条件として適用される場合は、$27未満の時給で申請する場合、ワークビザは最大6か月しか発給されません。)
因みに、平均時給以上もらっていて、該当するNZ人がいないと証明できたら、自動的に3年間のビザが発給されるわけではありません。申請するポジションに求められている学歴、職歴を持っている事もワークビザの申請条件です。(例えば、店長の場合は、最低3年の関連経験もしくは、level5の関連学歴など)
1月25日は第6回Podcastのリリース日。2回目ビザコーナーでは、スピードチケットが及ぼすビザ申請への影響について語ります。
https://nzdaisuki.com/podcast/ch-nzdaisuki-podcast
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年1月22日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-27
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
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