第37回 チャンスは残り1か月。ワークビザ申請は永住権を視野に
7月19日より、ワークビザ審査時に適用する平均時給が$27に上昇します。
3年間のワークビザは、時給$27以上がポイントになる
- 前回のコラムには追記という形で掲載させて頂いたのですが、こちら正式に発表されました。因みに、昨年の暫定的措置で、平均時給未満(現行$25.50)で雇用されている方が2022年1月までにビザ申請をされた場合は、ビザ発給期間が6か月に短縮されていましたが、これらの方々が新たにビザ申請され、ワークビザが発給された場合は、ビザ発給期間が最大1年間に戻りました。(因みに、6か月自動延長されたのはNZ国内滞在中のワーホリビザとSSEビザのみで、エッセンシャルスキルズワークは対象外です。)
$27はワークビザ申請の審査だけに使用されるわけではない
この新時給である$27というのは、ワークビザ申請の時だけでなく、技能移民永住権(SMC)のEOIでも適用されます。ただ現在、EOI登録自体は受け付けているものの、EOI選出は去年3月より停止しています。つまり、7月19日までに選出が行われない場合は、移民法2009、第72条(1)を根拠に、EOI再開時には時給$27以上という新ルールが適用される可能性が高いです。
また、ワークビザが取得されたからといって、永住権申請でも、同じようにスキルジョブと認定されるわけではありません。そのため、ワークビザ申請の時から必ず永住権を見据えて、しっかり対策を練って頂けたらと思います。
また、ワークビザが取得されたからといって、永住権申請でも、同じようにスキルジョブと認定されるわけではありません。そのため、ワークビザ申請の時から必ず永住権を見据えて、しっかり対策を練って頂けたらと思います。
時給を大幅Upすると審査官に怪しまれる?
先月、地元の商工会議所で行われた移民局によるセミナーに出席してきました。その時に、3年のワークビザを発給してもらうために、現在の時給から大幅に賃金アップして$25.50でワークビザ申請をした場合、審査に悪影響を与える可能性があるとの事でした。$25.50でジョブオファーを貰っていたら自動的に最大3年のビザが発給されるわけではないことを裏付けた形です。
LMTが免除される場合も
前日、求人広告なしで、ワークビザがたったの2週間で発給されました。Regional Skill shortage list等のShortage listに掲載されている職種で、学歴や職歴などの条件を満たしていると認定された場合は、求人広告を出して、NZ人、永住者で該当者がいないかを確認するプロセス(LMT)が免除になり、ビザが発給されます。これだけ聞くとLMTなしでビザが発給されるので、比較的簡単な申請という印象を持たれるかもしれません。しかし、実はこの申請がなかなか厄介で、申請時に条件を満たしていることをうまく説明が出来ないと免除にならず、必要なLMTを怠ったとして、PPIレターが発行され、最悪ビザ申請が却下されてしまう危険性があります。
求人広告の内容に注意
肝心なところですが、LMTでは求人広告の内容もポイントです。正当な理由なく、性別や年齢等を条件にすることはHuman Rights Act 1993に抵触する恐れがあります。それに加えて、NZ人、永住者からの応募を制限するような求人内容の場合は、ビザ申請却下となります。また、前回申請が通った時に掲載した求人広告が、今回は基準に満たないと判断される可能性もあるため、使いまわしにもお気を付けください。
なるべく早く申請した方が良いが、不受理にならないようにチェック
意外に落とし穴なのは、ビザ申請時に必要な書類が揃っていないと、ビザ申請自体受理されないことです。例えば、7月19日以前に申請が完了して、7月21日に申請不受理になった場合、その後新たに再申請をかけたとしても、$27が適用されてしまいます。そのようなことがないように、申請前に全ての資料が揃っているか、必ずご確認下さい。審査期間ですが、駆け込みのワークビザ申請のためか、審査官が割り当てられるだけで1か月近くかかっているようです。Interim visaでVisitor visa conditionになってしまう方は、その間働けなくなってしまいますので、きちんと雇用主と話し合い、引継ぎをされることをお勧めします。中にはビザ申請中にビザサポートを取り止めるケースもあるようなので、お気を付けください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2021年6月18日執筆)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-37
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com