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第69回 靴購入で永住権却下&パートナールール見直しか


同じエビデンスでの再申請ではビザ発給は難しい

同じエビデンスでの再申請ではビザ発給は難しい
  • 以前のコラムでもご紹介したアジア系のクライアント様。本人申請で却下された後、弊社の申請代行による再申請後に移民局の却下決定を覆し、観光ビザを取得。その後も代理人を務めパートナーワークを取得後、現在、パートナー永住権の申請準備を一緒に進めています。もしあの時、ご本人が同じ書類で再申請していたら、ビザは却下されていたことでしょう。そして、1年近くにわたってパートナーさんと別々に離れて暮らすことになり、現在も入国すら出来なかったところでした。(因みに、その方には、数か月に一回の政府手配の帰国便しか選択肢がなかったので、再申請却下後、ビザの有効期限内にNZを出国出来なかった可能性すらあります。)次は永住権なので、より強力に、どのようなエビデンスやカバーレターで説明していくか、知恵を絞っているところです。
ハミルトン支局の審査方法が中々手強い
アドバイザーの友人と、最新のビザルールや移民局の審査方法についての意見交換を頻繁にしているのですが、いつも話題に上るのは、家族ビザ審査を担当しているハミルトン支局についてです。パートナーの実家に住んでいるため、同棲の事実を認定出来ないと、危うくビザ却下になりそうになった話が気になっています。同じシチュエーションで申請予定なので、戦々恐々としているのですが、そのクライアント様が包み隠さず全て打ち明けてくれる上レスポンスが早いので、作戦を立てやすい上、いきなり申請却下されないNZ国内申請なのでやりやすくもあります。
靴の購入履歴等で永住権却下とパートナーワークで禁止されている職種
友人が送ってくれたリンクの中に興味深い新聞記事がありました。タイトルは「エキゾチックな靴を購入したことにより、永住権申請却下」(Stuff,8月17日)ブラジル人女性が証拠として提出した共同口座に、靴の購入履歴と、その店からの入金があり、当該の店がストリップクラブを経営していたことから、申請者がパートナーワークでストリップをしていた疑いを移民局が持ち問題化。それに対し、申請者が否定したことを虚偽の事実を主張したとして、Character waiverと呼ばれる素行条件を満たさない申請者向けの工程に移るも、申請者の主張が認められず、結果、パートナー永住権申請を却下されたため、移民保護裁判所に提訴したケースです。
どの職種でも働く事が出来るとされているパートナーワークですが、厳密に言えば、性的なサービスを行う仕事や個人事業を行った場合はビザ発給違反で強制送還の対象になります。(全ての短期ビザでも同様に禁止)判決文を読んでみたのですが、ストリップはこの性的サービスに該当しないと裁判所が認定。万が一、この申請者が仮にパートナービザでそれに従事していても問題がない点など、審査過程で、移民局が全ての証拠を考慮していなかったこともあり、最終的に申請者の訴えが認められたようです。因みに弊社でもパートナーの方のCharacter waiverで、最終的に30P近くに及ぶカバーレターを提出し、永住権を発給してもらったことがあります。(以前のコラム)
裁判所で60%が勝訴。元審査官ですら審査方法に警鐘を鳴らす審査方法
セクター協定の特定職種に就いているAEWV及びEssential Skills Work Visa保持者が、セクター協定で認められている時給以上、時給の中央値未満で以前、パートナービザの申請代行で、面接は行われるわ、追加資料の請求は来るわと、何でこんなに大変なのだろうと不思議に思ったことがあります。後で判明したのですが、銀行口座に出会い系サイトの購入履歴があり、それが理由で審査官が二人の関係性を疑っていた模様。しかし、実はそれは、たまたま同名のカフェでの購入履歴で、審査官の完全な勘違いでした。
因みに、他の記事では、元審査官が、「審査官自体の質が悪く(“Poor”)、多くの新しく雇用された審査官は、ビザルールを解釈出来ずに誤って適用している」と証言。更に、「文化的、個人的偏見によりビザ審査に遅延が生じ、(申請却下後)、裁判所に移民局の審査を覆す判決を出されている」と主張しています。同記事によると、2018年から2021年では、原告(申請者)の勝訴率は60%にも上ったとあります(Stuff,9月26日)。
パートナー条件見直しの最中か?
最近、ビザ方針について話し合うMBIE省内の「ポリシーアドバイザー」の求人広告が出ています。(Seek, 9月16日付) 興味を引いたのは、現在進行中のプロジェクトが、高生産性、高賃金経済の、いわゆる「リバランス政策に沿った技能移民の見直し」に加えて、「現行のファミリー、パートナーポリシーが、昨今の情勢に合致しているか」であることです。つまり、現行のパートナーポリシーは時代遅れになりながらも、無理やり運用されている可能性があるのではないでしょうか。因みに以前、コラムでも触れましたが、今のところ、今年の12月から新ワークビザのパートナーワークビザ取得が厳格化される予定なので、こちらについても注意が必要です。
長い交際歴があり、結婚していて、子供がいる場合でもイコール夫婦仲が安定していることの証明にはならないので、他のビザ申請同様、有効な証拠を出せないとパートナービザ申請は乗り切れません。移民アドバイザーとして、引き続き、一生終わらないビザ申請にこれからも挑んでいきます。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2022年9月26日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-69
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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