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第77回 観光ビザ、学生ビザ、永住権申請で後悔しないために


ビザが発給されるまでは何が起こるかわかりません。

ペアレント永住権のEOI選出大幅増加の裏事情
  • 次回のペアレント永住権申請のEOI選出は2月14日のバレンタインデーに行われます。EOIの選出予定数は1100件に設定され、前回の370件から約3倍に増加する見込みになり、この増加は、前回、多数のEOIが選出基準を満たさなかった為と移民局は説明しています。(2月10日の移民局のアドバイザー向けメール)
  • EOI選出で落ちるよりも深刻なのは、EOIで選出後に何年も待ち、審査官が決まった後にビザ申請が却下されることです。移民局のページに表示されている現在の審査期間は、ペアレント永住権申請で最大131か月、つまり10年11か月となっています。
  • 技能移民も、最大審査期間は48か月、つまり4年と長い審査期間が現在表示されています。最終的に却下された場合、時間もそうですが、申請料だけで合計$4880という金銭的喪失もかなりの痛手です。
移住する上で一番大事なポイント
昨年は、ロシア開戦やEEZにミサイル落下など、過激なニュースが多かった気がします。そのような国際情勢と併せて、海外の方が稼げると移住への関心が高まったように感じます。ただ、ここで気を付けたいのは、日本で有名大学を卒業し、キャリアを築いても、永住権だけでなく、就労ビザすら簡単に取得出来るわけではないという現実です。また、「Thank you」が口癖で謙虚な方ほど、周りの高評価を得やすく、こういった事もビザ発給につなげるという意味では、個人の実力と同じくらい大事だと思ったりします。
以前のコラムでもご紹介した2年前に代理人を務めさせて頂いた方から、最近、Permanent Resident Visaの依頼を受けました。こちらの案件は、ご自身以外のことが原因で、他の代理人のもと、過去に却下されていた難しいケースでしたが、申請条件免除と呼ばれる例外措置を勝ち取ることに成功し、無事に永住権が発給されました。私も30ページの弁論書を頑張って作成しましたが、クライアント様ご夫婦の誠実なお人柄が勝因だったと思っています。やはり、周りの方と友好関係を築いている方ほど、強い証拠が集まりやすく、弁論書の主張もより強く出来るようになります。
ビザ条件の他にプラスで証明が必要な短期ビザ特有のルール
前回のコラムでもご紹介させて頂いた、学生ビザ申請代行させて頂いた方も誠実なお人柄で、申請代行もスムーズだったのですが、この時は、永住権とは異なり、短期ビザ申請で適用されるBona fideと呼ばれる証明が大きな課題でした。特に観光ビザと学生ビザで求められる傾向にあり、その証明不足により、短期ビザ申請が却下される傾向が多くなっています。
Bona fideですが、「滞在目的が申請するビザに合っていること」、そして、「不法滞在や、ビザの発給条件を破らず、また強制送還の対象にならない」という2点の証明から成り立っています。一つ目ですが、もし誰かが「NZで1年間英語学校へ行きたい」と言った場合、移民局は、なぜNZで 英語?それも長期間である1年間?となり、移民局に、証拠を提示しながらきちんと理由を説明することが求められます。
二つ目に関連して、きちんと移民法を遵守することを証明する必要があるのですが、過去の申請却下歴、警告、不法滞在歴は、申請のリスクが一番高いHighに分類され、通常よりも強い証拠と主張が必要になります。しかし、ただ単に正当性を主張するだけだと根拠がないので、通常申請以上に、ビザルールや判例及びNZが批准している国際協定を適宜引用し、弁論書を移民局に提出しています。
因みに、ビザ申請提出後に審査官から追加資料請求の連絡が来ることがあるのですが、先入観が入っていたり、全ての提出資料を考慮していないと感じることが多いです。(NZ国外申請で、追加資料を求められずに、一方的に却下されるよりはましなのですが)
申請条件を満たしていても永住権が取得出来ないことはある
最後に、永住権申請の場合Bona fideルールは適用されませんが、永住権申請者が保持している、短期ビザの条件に従った滞在を行っているかがチェックされます。不適切な滞在が確認された場合、移民法違反で強制送還の対象になり、永住権審査は停止するため、注意が必要です。因みに、この疑いで、危うく特別永住権申請が却下されそうになったケースが散見されました。
自分ではビザ発給間違いなしと思っていても、突然の移民局からのレターで地獄を見ないように、多角的な分析の必要性が問われます。
追記)2月15日移民アドバイザー向けメール
サイクロン「ガブリエル」の影響を鑑み、移民局は今月の技能移民永住権のEOI選出を1週間延期し、2月22日に行うことを決定。
3月のEOI選出は予定通り行われるとのこと。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2023年2月10日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-77
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
ニュージーランドビザ申請代行センター
ニュージーランドオフィス: 02108319214
Eメール : info@nzvisapartner.com
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