第86回 新技能移民永住権だけではなかった大臣発表
大卒でないと永住権取得は苦労するようになるかもしれません。
永住権についての重大発表後にWood移民大臣が辞任
- 当初は5月中に発表予定だった新技能移民永住権ですが、6月21日にやっと発表になりました。(今後、詳細について発表が行われる予定です。)その発表後、Michael Wood氏は不祥事の責任を取り、移民大臣を辞職。
- テレコミュニケーション系の株を持ちながら、Telecommunication techniciansをGreenlist入りさせる等更なる利益相反が明らかになっていました。後任の移民大臣として、国防大臣のAndrew Little氏が着任。国政選挙まで4か月を切る中のドタバタ劇でした。
それでは新技能移民永住権の内容は?
21日に移民局から届いたアドバイザーメールを読んでみたのですが、移民局が時間を費やして、様々な意見をヒアリングした割には、初期案とあまり変わっていない印象です。端的に言うと、最大6点Claim出来る職業登録が必要な職種/学歴/高収入+最大3点Claim出来るNZ国内のスキルジョブで合計6点以上になった場合、永住権申請出来る仕組みで、運用開始は今年10月9日からとなりました。恐らくほとんどの申請者は、学歴ポイントとNZ国内のスキルジョブと併せて6点を取得して申請するというパターンになると思います。しかし、学歴ポイントの最低点は大卒の3点。つまり、大学を卒業していない場合はこの3点を取得出来ないため、代わりに職業登録が必要、もしくは高収入の雇用で最低3点以上で取得する必要があり、ハードルがぐんと上がります。職業登録が必要なスキルジョブに就いているか、大卒以上もしくは、高収入の仕事に就いている移民だけニュージーランドの永住権を取得して下さいというメッセージと捉えています。
因みに、NZで勉強する場合はご存じの通り、基本的に学生ビザが必要になります。時々ワークビザで働きながら、職業訓練校に通い、学位を取得するケースが散見されますが、きちんとした手順を取らずに就業と並行して勉強していた場合、ビザ発給条件違反だけでなく、ビザキャンセルになり得ます。実際、過去にこのような例を2例ほど対応したことがあります。
現行の技能移民永住権との大きな違いは、オークランド外の雇用やパートナーの英語力、雇用によるボーナスポイント等がなくなることです。他にも、NZ国外のスキル職務経験ポイント自体もなくなりますが、申請している職種に必要な職歴を持っていることを証明するために、NZ国外の雇用についても証拠を提示するケースがあります。因みにスタンダードな雇用証明だけでは不十分であることが多く、追加書類の提出を求められることがあります。
現行の技能移民永住権は仕組みが複雑であることは否めませんが、より多くのカテゴリーでポイントを稼げるので、より多くの手が打てるのが良かったです。
因みに、NZで勉強する場合はご存じの通り、基本的に学生ビザが必要になります。時々ワークビザで働きながら、職業訓練校に通い、学位を取得するケースが散見されますが、きちんとした手順を取らずに就業と並行して勉強していた場合、ビザ発給条件違反だけでなく、ビザキャンセルになり得ます。実際、過去にこのような例を2例ほど対応したことがあります。
現行の技能移民永住権との大きな違いは、オークランド外の雇用やパートナーの英語力、雇用によるボーナスポイント等がなくなることです。他にも、NZ国外のスキル職務経験ポイント自体もなくなりますが、申請している職種に必要な職歴を持っていることを証明するために、NZ国外の雇用についても証拠を提示するケースがあります。因みにスタンダードな雇用証明だけでは不十分であることが多く、追加書類の提出を求められることがあります。
現行の技能移民永住権は仕組みが複雑であることは否めませんが、より多くのカテゴリーでポイントを稼げるので、より多くの手が打てるのが良かったです。
24か月のInterim visaが新設
新技能移民申請者に対して、今年11月からInterim visaが発給されることになりました。永住権申請者にInterim visaが出されるのは、特別永住権に続いて二度目。期間は24か月ということで、審査期間として、最大24か月程を想定しているのかなと思いました。因みに、最近移民局が発表していたビザ審査期間で、ある特定のビザ審査で間違った情報を提供していた為、謝罪を受けたことがありました。
Accredited employer work visaの発給期限が最大5年に
最大5年間のワークビザが発給されたことは前身のEssential skills work visaでもありました。今回の発表では、どのカテゴリーにおいても永住権発給の可能性がない方に対して、今年11月より、最大5年間のAccredited employer work visaが発給されることになりました。果たして、ニュージーランドで、5年間も同じ職場に勤務している人は多いのでしょうか?雇用環境の変動が激しい中、5年間も雇用があるのかという純粋なポイントだけでなく、一つの職場で長く勤務することが転職の妨げにならないのか疑問です。以前、人事に携わっている方に、「NZでは転職は2,3年に1回するのがスタンダード。一つの職場に長く勤務しているとチャレンジ精神に欠けると見なす雇用主が多い」と話していたことを思い出しました。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2023年6月21日)
このコラムは、NZ Daisuki.comにも掲載されました。 https://nzdaisuki.com/column/nzvisa-info-by-nzvp/article-86
執筆者
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com
Aki Yamasaki (ニュージーランドビザ申請代行センター代表およびNZ政府公認移民アドバイザー) ニュージーランドに移住して23年。TOEIC満点、英検1級取得。14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2週間以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ) 03 669 0110 (日本)050 5539 0585 (お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜) info@nzvisapartner.com